【郡山市】就学援助制度について

就学援助制度の趣旨

郡山市では、経済的な理由によって、学校に通うことが困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費、学校給食費等にかかる費用の一部を一時的に援助する事業を行っています。

就学援助の対象になる方

原則として、市内に住所を有し、かつ、市立小中学校に在籍し、以下の基準に該当する児童生徒の保護者のうち、教育委員会が認定する方です。

  • 生活保護法に基づき生活保護の停止又は廃止になった
  • 市民税の所得割が非課税
  • 市民税が減免されている
  • 固定資産税が減免されている
  • 国民年金の掛金の減免を受けている
  • 国民健康保険料の減免又は徴収の猶予を受けている
  • 児童扶養手当を受けている
  • 生活福祉資金による貸付けを受けている

また、上記に該当する者以外の者で、次のいずれかに該当するもの

  • 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所に登録した日雇労働者
  • 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
  • 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免を受けている者
  • 学校納付金の納付状態が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している児童等の保護者で、生活状態が極めて悪いと認められるもの
  • 経済的理由により学校の欠席日数が多い児童等の保護者

援助される費用

  • 学用品費
  • 通学用品費(小学校・中学校とも1学年は除く)
  • 新入学生児童生徒学用品費(新1学年のみ。ただし、年度当初認定者に限る)
  • 校外活動費(泊なし)
  • 校外活動費(泊あり)
  • 修学旅行費
  • 体育実技用具費
  • 通学費(小学生の場合は片道4km以上、中学生の場合は片道6km以上で、いずれも公共交通機関を利用する場合に限る)
  • 学校給食費
  • 医療費(学校保健法施行令第7条に規定する疾病に要する経費で、保護者が負担することとなる額)

※この他、詳細および申請方法については、郡山市のウェブサイトをご覧ください。


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