原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置を公表

復興庁及び国土交通省は3月15日、被災者の健康不安やそれに伴う生活負担に対する支援を行う「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」の子育て・生活環境の改善(健康不安に伴い生じた生活上の負担への支援)施策の1つとして「原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置」について実施することを公表しました。
なお、実施内容、開始時期等の詳細につきましては、改めて公表します。
この措置の概要は以下のとおりです。

1.対象者

原発事故発生時に福島県浜通り・中通り(原発事故による警戒区域等(※1)を除く)及び宮城県丸森町に居住しており、当該地域の外に避難して二重生活を強いられている母子・父子避難者等の方を対象とします。

2.対象地域(対象となる母子避難者等の元の居住地)

対象となる母子避難者等の元の居住地

対象となる母子避難者等の元の居住地(PDF 573KB)

福島県

中通り

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(※2)、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市(※2)、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、
三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

浜通り

相馬市、南相馬市(※2)、新地町、いわき市

宮城県

丸森町

3.対象走行

避難元の最寄りインターチェンジと避難先の最寄りインターチェンジ間の走行とします。

4.申込方法等

上記対象地域内の避難元市町村へ、住民票等の必要書類を提示し、無料措置の対象者であることの証明書の交付を申請します。証明書の交付を受けた後、避難元の最寄りインターチェンジと避難先の最寄りインターチェンジとの間の走行に対し無料措置を適用します。ただし、出口料金所で確認用書面(※3)を提示する必要があります。

5.実施期間

対象者の特定業務に係る市町村との調整完了後、平成25年度予算成立を目途に開始(当面、平成26年3月末まで)します。

注記

(※1)警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定されている地域並びに緊急時避難準備区域に指定されていた地域(実施期間中に警戒区域及び計画的避難区域の見直しが行われた場合においても、当面、対象となる避難者の範囲は変更しません。)及び特定避難勧奨地点の設定を受けた地点
(※2)警戒区域等以外の部分
(※3)出口料金所で提示が必要な書面
入口料金所で受け取った通行券とあわせて、下記の書面の提示が必要となります。(原本の提示が必要:コピー不可)
①無料措置の対象者であることを証明する書面
②本人を確認するための書面(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)

詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000339.html


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