【福島県】原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置について

原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置が、当面、平成28年3月31日まで継続されています。

なお、本無料措置を利用するためには、「母子・父子避難等及び移動経路に係る証明書」が必要ですので、対象者等(国土交通省ウェブサイトへリンク)を御確認の上、避難元の市町村(平成23年3月11日時点で居住していた市町村)へ申請願います。

高速道路無料措置を利用されている皆さまへ

この高速道路無料措置を利用している世帯が、震災前に居住されていた市町村に帰還されて、二重生活が解消された場合などは、本高速道路無料措置の対象外となりますので、避難元の市町村へ証明書を御返却願います。

避難しているお子様が満18歳に達してから最初の3月31日を迎えたとき

    ○避難しているお子様が満18歳となった方お一人の場合

     無料措置の支援は、お子様が満18歳に達してから最初の3月31日までとなりますので、4月以降、避難元市町村へ証明書を御返却願います。

    ○支援の対象となる年少のお子様が引き続き避難している場合

     証明書の再発行が必要となりますので、年長のお子様が満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎた後、避難元の市町村へ再申請願います。

お問い合わせ先

福島県 避難者支援課 避難者支援課
〒960-8043 福島県福島市中町8番2号
Tel:024-523-4157
Fax:024-523-4260


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