東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により、応急仮設住宅等に入居していた方が、自宅等へ移転した場合に要した費用について、福島県ふるさと住宅移転補助金交付要綱に基づき補助金を交付します。
※平成27年12月14日より、補助金申請の受付を開始します。(避難元市町村における「応急仮設住宅退去等確認書(第2号様式)」の確認開始日も同日です)
- 応急仮設住宅等
建設型仮設住宅、借上げ住宅(民間賃貸住宅、雇用促進住宅、UR賃貸住宅、社宅等)・公営住宅・公務員宿舎等のみなし仮設住宅、その他自治体の支援により無償提供される公営住宅等 - 自宅等
避難前住居、新たに建設・購入・賃貸する住宅、災害公営住宅(地震・津波被災者向け)、その他公営住宅等
補助対象者
県内外の応急仮設住宅等から、県内(県内避難世帯は避難元市町村)の自宅等へ移転した世帯の代表者とします。また、当該補助金交付要綱の施行前(平成27年12月6日まで)に既に移転が完了している世帯については、応急仮設住宅等に2年を超えて(※)居住していた場合、対象とします。ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。
(1) 市町村が実施する次の事業の対象世帯
- ア:防災集団移転促進事業
- イ:がけ地近接等危険住宅移転事業
- ウ:福島県市町村復興支援交付金を財源とする移転費用の補助事業
- エ:その他移転費用の補助を含む事業
(2) 次の避難指示区域(平成27年10月1日現在)からの避難世帯
- ア:帰還困難区域
- イ:居住制限区域
- ウ:避難指示解除準備区域
(3) 応急仮設住宅等について不適正な入居が認められる世帯
※応急仮設住宅に入居している期間(契約期間や使用許可期間ではない)が2年を超える場合が対象となります。
例:〈対 象〉入居日 平成23年5月1日、退去日 平成25年5月1日。〈対象外〉入居日平成23年5月1日、退去日 平成25年4月30日
補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、平成29年3月31日までに完了する自宅等への移転とします。
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が行う次に掲げる費用とします。
(1) 移転費用 次のアからエに掲げる費用
- ア:家財道具の運搬のため引越業者または作業を依頼した者等に支払った費用
- イ:家財道具の運搬のため利用した車両、台車、はしご等のリース費用
- ウ:家財道具の運搬のため利用した車両の燃料代
- エ:家財道具の運搬のため購入した消耗品費
(2) 移転に伴う諸費用 次のアからウに掲げる費用
- ア:移転先までの移動にかかる交通費、燃料代
- イ:不要となった家財道具の処分にかかる手数料
- ウ:電話の移転手続きにかかる費用
補助金の額
県が交付する補助金の額は、以下の定額とします。
- 県外からの移転:100,000円(単身世帯 50,000円)
- 県内からの移転:50,000円(単身世帯 30,000円)
手続きの流れ
- 応急仮設住宅退去等確認書(第2号様式)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付の上、避難元市町村(平成23年3月11日時点で居住していた市町村)へ提出し、確認を受けてください。(確認には1週間以上かかる場合があります。)
〈添付書類〉- 応急仮設住宅等に入居していたこと及び入居人数が確認できる以下の書類
応急仮設住宅使用許可書の写し、借上げ住宅の契約書の写し、公営住宅等の使用許可書の写し等 - 応急仮設住宅等の退去日が確認できる以下の書類
応急仮設住宅等の退去申出書の写し等
※上記の書類が手元にない場合は、以下のとおりとします。
- これから応急仮設住宅等を退去される方
応急仮設住宅等の提供を受けている自治体または供与主体へ写しの交付を依頼してください。自治体等において写しの交付が困難であるとされた場合には、その旨避難元市町村へ申し出てください。(県内の建設型仮設住宅、借上げ住宅、県内外の雇用促進住宅の場合は、手元に書類がない場合、写しの交付依頼は不要ですので、直接避難元市町村へお申し出ください。) - 既に応急仮設住宅を退去している方
当該確認書の提出時に、書類がない旨を直接避難元市町村へ申し出てください。避難元市町村において、提供していた自治体等へ確認をします。
- 応急仮設住宅等に入居していたこと及び入居人数が確認できる以下の書類
- 下記の必要書類を県へ郵送してください。
- 県において、提出された書類の内容を審査し、申請者へ補助金交付の可否について文書にて通知します。
(審査には数週間かかる場合があります) - 3 において補助金の交付を決定し、通知した場合には、その後指定された口座へ補助金を入金します。
(交付決定の通知後、入金までには2か月程度かかります)
必要書類
- 自宅等移転完了報告書兼補助金交付申請書(第1号様式)
※引越業者等へ支払った費用の領収書等は必要ありません。 - 応急仮設住宅退去等確認書(第2号様式)
※避難元市町村の確認を受けたもの - 自宅等移転後の公共料金の領収書等の写し(第3号様式に貼付してください)
※契約者名、使用場所及び使用年月が確認できる「電気ご使用量のお知らせ」のコピーを提出してください。なお、ガス、水道料金等の他の公共料金の領収書や検針票等を提出する場合、契約者名、使用場所及び使用年月が記載されていない場合がありますので、必ずすべての項目が記載されているものを添付してください。 - 補助金の入金口座が確認できる預金通帳の写し
申請期間
- 避難元市町村への応急仮設住宅退去等確認書(第2号様式)の提出期限
自宅等への移転完了日から3か月を経過した日の属する月の15日(15日が閉庁日の場合は直後の開庁日)
※当該補助金交付要綱の施行前(平成27年12月6日まで)に移転が完了した世帯については、平成28年3月15日まで - 県への補助金申請期限
自宅等への移転完了日から3か月を経過した日の属する月の末日まで(申請期限末日までの消印有効)
※当該補助金交付要綱の施行前(平成27年12月6日まで)に移転が完了した世帯については、平成28年3月31日まで
※避難元市町村における応急仮設住宅退去等確認書(第2号様式)の確認に2週間以上を要し、市町村から連絡があった場合については、この限りではありません。
留意事項
- 補助金の交付申請は、1世帯(自宅等へ移転する直前に入居していた応急仮設住宅等1戸)当たり1回とします。
※ただし、隣接する複数の応急仮設住宅等(建設型仮設住宅の場合は同じ団地内、その他のみなし仮設住宅の場合は同じ棟とします)に、避難前に同一世帯であった世帯員が分かれて入居しており、同時に同じ自宅等へ移転する場合は、1事業とみなし、補助金の交付申請は1回とします。 - 申請書に記載した応急仮設住宅等に、申請者以外の世帯員の一部が入居を継続している場合には、当該補助の対象とはなりません。世帯員全員が退去した後、最後に退去した世帯員の方が申請してください。
- 当該補助金交付要綱の施行前(平成27年12月6日まで)に既に移転が完了している世帯については、避難元市町村における応急仮設住宅退去等確認書(第2号様式)の確認に時間がかかることが想定されるため、できるだけ平成28年2月末までに当該確認書を提出するようにしてください。なお、上記の期限を過ぎた申請は受付できませんので注意してください。
- 避難元市町村または福島県において、必要に応じ、追加の資料を求める場合があります。
補助金申請要領、申請様式
申請要領、申請書様式などは福島県のウェブサイトからダウンロードできます。
申請窓口及び問い合わせ先
〒960-8670
福島県避難者支援課 福島県ふるさと住宅移転補助金担当
TEL:0120-303-059
(福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル 平日 9:00~17:00)
TEL:024-521-8306、024-521-8034
(福島県避難者支援課 平日 8:30~17:15)