小高区の地域住民の自発的な生活環境の維持・改善意欲の増進を図るため、小高区内の地域の共有財産(集会施設、共同墓地、地元で管理する神社など)の草刈りを実施した小高区の行政区等の団体に対し、その実績に応じたポイントを付与します。
ポイントは、草刈機の消耗品や飲食物を小高区内の商店で購入できる商品券と交換することができます。
事業を実施する前に、各地区の行政区長にご相談いただき、事業の詳細については、小高区市民福祉課にお問合わせください。
- 事業期間 平成30年4月25日(水曜日)から平成30年10月31日(水曜日)まで
- 申請期間 平成30年4月25日(水曜日)から平成30年11月30日(金曜日)まで
- 実施要領(DOCX 29KB)
- 実施要領 (PDF 172KB)
申請先・問合せ
小高区市民福祉課
電話 0244-44-6713