【浪江町】水道料金、下水道使用料の減免について

水道料金、下水道使用料のご案内

浪江町では、平成30年8月31日をもって、水道料金及び下水道使用料の免除を終了 します。ただし、以下の方については、次のとおり、浪江町水道料金等の免除を継続します。

  1. 平成23年3月11日時点で浪江町民だった方
  2. 水道料金等免除申請時において、浪江町に住民登録のある方
  3. 浪江町が発行する被災証明書の交付があった方

免除の期間

平成30年9月1日から平成31年3月31日まで

申請の手続き、必要な書類

浪江町役場住宅水道課の窓口、浪江町役場二本松事務所、各出張所もしくは郵送で必要な手続きをお願いします。免除申請の手続きをしないと料金免除とはなりませんのでご注意ください。(申請をした時から免除となりますので、平成30年9月1日以降も受付しております。)

申請の手続き、必要な書類
これまで開栓届を提出している方で、今後水道を使用する方

(ア)申請書(様式第1号)

様式第1号.pdf [PDFファイル/112KB]

様式第1号(書き方).pdf [PDFファイル/148KB]

(イ)住民票(申請日より3ケ月以内で個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。)または被災証明書

(ウ)本人確認できる書類(健康保険証、運転免許証、年金手帳等)

※(イ)はコピー可

※(ウ)原本確認(郵送の場合はコピーを添付して下さい。)

これから水道を使用する方 ・上記(ア)(イ)(ウ)の書類

(エ)開栓届

開栓届.pdf [PDFファイル/97KB]

開栓届(書き方).pdf [PDFファイル/187KB]

これまで開栓届を提出されている方で、今後水道を使用しない方 (オ)停止届

停止届.pdf [PDFファイル/78KB]

停止届(書き方).pdf [PDFファイル/165KB]

※世帯が別な方が代理で上記申請をする場合は、委任状が必要です。

郵便での手続方法について

必要な手続きに応じて、上記(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)をご用意の上、郵送してください。

遠方により(イ)の用意が難しい方は、役場職員がお客様の代理人となり、住民票等を取ることができますので、委任状をご用意ください。

委任状(郵便用).pdf [PDFファイル/57KB]

委任状(記入例:郵便用).pdf [PDFファイル/95KB]

このページに関するお問い合わせ先

浪江町 住宅水道課
〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
上水道係
電話:0240-34-0234
FAX:0240-34-2145
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