東京電力では、平成26年7月23日に「墓石等の修理に関する賠償」の請求書発送の受付を開始しました。(東京電力プレスリリース外部サイト)
この賠償を請求するためには、請求書の他に下記の証明書類が必要になりますが、注意事項がありますので改めてお知らせいたします。
必要な証明書類
1.原状回復費用(修理費用)の実費をご負担されたことが確認できる書類(必須)
・墓石等の修理に係る領収書(原本)
2.墓石等の存在が確認できる写真(必須)
・墓地区画ごとに、以下3点すべての写真(原本)
(1) 墓地区画全体の写真
(2) 墓銘がわかる写真
(3) (平成23年3月11日以前に)直近で埋葬された方のお名前がわかる写真
3.墓地区画の所在地が確認できる書類
請求者が修理された墓石等が存在する墓地の区分(1)~(4)に応じて、墓地区画の所在地が確認できる書類のうち、いずれか1つ。
(1) 寺院・民営・公営墓地
・埋蔵証明書(原本)
・永代使用許可書(写し)
・墓地使用証明書(東京電力による書式)
*これらの証明書類に所在地の記載がない場合は、墓地の所在地(番地まで)が記載されたパンフレットやホームページの写しを併せて提出してください。
(2) 村落・共同墓地
・埋蔵証明書(原本)
・永代使用許可書(写し)
・墓地管理組合の規程または約款の写し(墓地の名称および所在地が確認できる箇所の写し)
・組合の看板の写真(名称および所在地が確認できるもの)
*すでにお手元にある場合のみ、墓地の名称および墓地区画の所在地がわかるページ(写し)を送付してください。
(3) 個人墓地(ご自身以外の方の土地)
・土地使用者確認書(東京電力による書式)
・使用貸借契約書(写し)
(4) 個人墓地(ご自身の土地)
・課税明細書(原本)
・不動産登記簿(原本)
*課税地目、登記地目が「墓地」である必要はありません。
*課税明細書を東京電力に既に送付されている場合、再度送付する必要はありません。
*不動産登記簿は東京電力にて取得するので、送付する必要はありません。
注意事項:「3.墓地区画の所在地が確認できる書類」について
墓地の区分が(1)~(3)の場合で、上記の書類がお手元にない場合やご準備できない場合は、平成23年3月11日以前に墓地区画の所在する市町村に請求者本人が居住していたこと、もしくは請求者の親族が居住していたことのいずれかを証明できる書類(住民票等)を提出することで請求できることとなっております。
なお、他の賠償の請求の際に、東京電力に対してすでに住民票を提出している場合には再度提出する必要はありません。
この賠償の請求を希望される方は、請求書の送付希望を下記の問い合わせ先までご連絡ください。不明な点がある場合にも、下記までご連絡ください。
東京電力株式会社 福島原子力補償相談室
財物(土地・建物・家財)ご相談専門ダイヤル
TEL:0120-926-596
(受付時間:午前9時~午後9時)
お問合わせ先
双葉町復興推進課
〒974-8212 福島県いわき市東田町二丁目19-4
電話番号:0246-84-5203
FAX:0246-84-5212
E-mail:fukko@town.futaba.fukushima.jp