平成26年8月18日(月)~8月31日(日)については、この期間の受付業務を原則として実施しませんが、何らかの事情によりやむを得ず「帰還困難区域」への一時帰宅(通過を含む)を行う必要が生じた場合には、町担当まで個別にご相談ください。
注意点
- 申請内容の確認、通行証の発行及び郵送期間等を考慮し、立入り予定日の10日前までに申請してください。
- 閉庁日(土・日曜日)には、申請の受付、申請内容変更(立入車両、立入者等)の受付及び通行証の交付を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- 避難指示区域の見直しに伴い、町が各世帯に交付した「立入り証」(青色のラミネート加工されたもの)では、「帰還困難区域」へ立入りを行うことはできませんので、ご注意ください。
- 自然災害の発生や気候状況の急激な悪化が見込まれる場合は、立入りの遠慮をお願いすることがあります。
- 申請のない「帰還困難区域」への立入りは、認められません。
申請等の方法
国が実施しない平成26年8月18日(月)~8月31日(日)については、次の全ての立入りとも、町担当まで申請してください。
- 町内の「帰還困難区域」へ一時帰宅する場合
- 町内外の「帰還困難区域」を通過して、町内の「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」への立入りを行う場合
(例:自宅が「居住制限区域」であり、南相馬市へ避難している。)
※ 「帰還困難区域」内は、通行できる道路及び時間が限られます。
- 自宅が町内の「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」であるが、町内の「帰還困難区域」にある実家等(墓所を含む。)へ一時帰宅する場合
- 通勤、通院、催事(冠婚葬祭等)のために、町内外の「帰還困難区域」の指定される道路を通過する場合(特別通過交通制度)
(例:いわき市へ避難しているが、南相馬市の会社へ通勤している。)
※ 「帰還困難区域」内は、通行できる道路及び時間が限られます。
※ 雇用証明書、通院証明書等の裏付けが必要となります。
※ 対象となる事項が限定されますので、申請すれば通過できるわけではありません。
事業者等の公益目的の一時立入りについても、住民の一時帰宅同様、閉庁日(土・日曜日)には、申請の受付、申請内容変更(立入車両、立入者等)の受付及び通行証の交付を行うことができません。
他町への相談
自宅が町内の「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」であり、他町の「帰還困難区域」にある実家等へ立入りを行う場合は、次により立入り先の自治体へ相談してください。
また、他町の「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」に立入りをする場合についても、立入り先の自治体へ相談してください。
自治体名 | 担当部署 | 電話番号 |
大熊町 | 環境対策課 | 0120-26-3844 |
双葉町 | 住民生活課 | 0246-84-5204 |
浪江町 | 生活支援課 | 0243-62-0151 |