応急仮設住宅の供与期間の延長について(令和3年9月3日公表)

福島県からのお知らせです。
**
現在、令和4年3月までとしている大熊町及び双葉町からの避難者に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について、次のとおり決定したのでお知らせします。

大熊町及び双葉町から避難されている方

令和5年3月末まで、更に1年間延長します。
なお、令和5年4月以降の供与については今後判断し、取扱いについては改めてお知らせします。

※県外の借上げ住宅、雇用促進住宅及びUR住宅についても、上記のとおり対応していただくよう、要請しています。

詳しくはこちらをご覧ください。


他の記事