【新潟県】東日本大震災に係る福島県から避難されている方々に対する応急仮設住宅の供与期間を平成27年3月31日まで再延長します。

2013年06月13日

県では、福島県など被災県からの要請を受け、平成23年7月から、応急仮設住宅として民間賃貸借上げ住宅等を避難されている方々に供与しています。この期間については、当初の2年間を昨年度1年間延長し、現在、平成26年3月までとしているところです。

このたび、福島県において国通知を踏まえ供与期間の再延長が必要との判断がなされ、本県に対し、平成27年3月末とするよう延長要請がありました。
ついては、同県の要請を受け、次のとおり応急仮設住宅の供与期間を再延長することとします。

1 供与期間について

平成27年3月31日まで(福島県内の避難者と同様)
なお、供与期間延長に伴う具体的な手続きは昨年度と同様、各世帯毎に延長意向等を確認の上、実施してまいります。

2 その他

  1. 岩手県及び宮城県から避難されている方々については、両県からの通知があり次第、県の対応をお知らせします。
  2. 借上げ住宅にかかる費用については、災害救助法の規定に基づき、県は被災県に求償しています。

お問い合わせ

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