【双葉町】応急仮設住宅の供与期間の延長についてのお知らせ

福島県は、平成31年3月末までとしておりました、応急仮設住宅の供与期間について、1年間延長し、平成32年3月末までとすることを決定しましたのでお知らせします。

これ以降の延長については、福島県が避難指示区域の実情や、解除後の住まいの確保状況などを踏まえ、今後判断します。
また、県外の借上げ住宅等については、福島県より期間延長措置を要請しているところではありますが、各都道府県の判断となりますので、避難先の自治体にご確認ください。

※建設型仮設住宅については、空き住戸による防火・防犯の問題や維持管理等の理由から、供与期間終了の前においても、入居者の住居の確保状況や意向を尊重しながら、県と管理市町村の協議の下、必要に応じて撤去集約化を検討していきます。

お問い合わせ先

福島県 被災者のくらし再建相談ダイヤル
電話番号:0120-303-059
受付時間:午前9時~午後5時 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)


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