【大熊町 9月】2回目の特例宿泊の実施について

大熊町では国と協議、確認の上、去る8月11日から16日まで、中屋敷および大川原地区で初めて特例宿泊を実施したところ、12世帯34人の方々が町内の我が家でお盆を過ごしました。
引き続き、9月21日から25日までのお彼岸の時期に2回目の特例宿泊を実施します。
詳しくは環境対策課までお問い合わせください。

特例宿泊とは

避難指示解除準備区域および居住制限区域で、本来認められていない住民の夜間の宿泊を、年末年始、お盆等の時期に限り、特例的に認める制度です。
特例宿泊の実施については、被ばくのリスクが極めて小さいこと、最低限必要なインフラ(上下水道)が整っている地域もあること、防犯、防火等に最低限必要な体制を確保できること等により所要の措置を講じた上で短期間の宿泊は可能と認められるものです。

宿泊可能期間

平成28年9月21日(水)~9月25日(日)

特例宿泊が可能な方

  1. 平成23年3月11日に中屋敷地区または大川原地区にご自宅があり、居住されていた方。
  2. 知人宅への宿泊の場合は、(1)の居住されていた世帯主の方が特例宿泊の同行を許可された方
    ※家族以外の方の場合は世帯主の方およびその家族の方が同行する場合に限ります。
  3. 中屋敷地区または大川原地区に居住用の家屋を所有している方

お問い合わせ先

大熊町役場いわき出張所 環境対策課
TEL:0120-26-5671 (代表)


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