応急仮設住宅の供与期間について、避難指示区域以外(H27.6.15時点)からの避難者については、原則、平成29年3月で終了することとしましたが、そのうち、自宅が地震・津波による被害を受け、公共事業等の関係で移転先の住宅の整備が完了しない世帯については、個別に延長(特定延長)するとの方針で検討を重ね、国との協議(事前)を進めてまいりましたが、今般、基本方針等について、国の同意が得られましたので、お知らせします。
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特定延長の考え方
特定延長は、応急仮設住宅の供与が終了する被災者のうち、公共事業の遅れなど、公的な事情により、供与期間内に住宅の再建ができない被災者のみを対象とする特例措置であることから、市町村の復興状況等を踏まえ、限定的に取り扱うものとします。
基本方針
地震・津波被害のあった市町村(避難指示区域外)において、次の要件を満たす世帯について、特定延長の対象とします。
- 要件1
災害公営住宅への入居や防災集団移転等、公共事業による自宅の再建先は決まっているが、工期等の関係から供与期間内に仮設住宅を退去できない者 - 要件2
同一市町村内の被災者に対する支援の公平性の観点から、「要件1」の該当市町村に限り、公共事業以外で、自宅の再建(再建先、再建時期)は決まっているが、工期等の関係から供与期間内に仮設住宅を退去できない者
対象市町村
市町村の復興状況(公共事業等の状況)や市町村の考えなどを踏まえ、以下の5市町について特定延長を導入します。
いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、新地町
※なお、南相馬市は、平成27年6月15日時点での避難指示区域以外の地域に限ります。
今後の予定
対象市町村において、上記の要件1及び2に合致する世帯を特定し、7月から8月を目途に対象者に通知する予定です。
なお、国との正式協議は6月頃を予定しております。
お問い合わせ
福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル
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