福島県は、平成28年3月末までとしていた応急仮設住宅(仮設・借上げ住宅)の供与期間を1年間延長し、平成29年3月末までとしましたのでお知らせします。
これ以降の延長につきましては、福島県が復興公営住宅の整備状況や避難元町村の復興状況を考慮して判断することとなります。
お問い合わせ
福島県被災者のくらし再建相談ダイヤル
TEL:0120-303-059
福島県は、平成28年3月末までとしていた応急仮設住宅(仮設・借上げ住宅)の供与期間を1年間延長し、平成29年3月末までとしましたのでお知らせします。
これ以降の延長につきましては、福島県が復興公営住宅の整備状況や避難元町村の復興状況を考慮して判断することとなります。
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