大熊町より、特別児童扶養手当と児童扶養手当についてのお知らせです。
特別児童扶養手当
心身に中度、または重度の障がいをもつ20歳未満の児童を養育している父、母、もしくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
児童扶養手当
父(母)がいない児童、一定の障害のある父(母)をもつ児童を育てている母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している人に支給されます。
手続き
原発避難者特例法に基づき、現在特別児童扶養手当・児童扶養手当は避難先自治体が受付先になります。
新規申請や変更手続き(住所変更・金融機関変更・再交付申請等)をする際は避難先市区町村担当課で行ってください。ただし、会津若松市内にお住まいの方は、大熊町役場会津若松出張所で手続きを受け付けております。
手当額について
平成27年度より手当額が次のとおりになります。
年度内で手当額は変動することがありますのでご確認お願いします。
(平成27年度3月15日現在)
特別児童扶養手当 | 手当額 | 児童扶養手当 | 手当額 |
特別児童扶養手当 1級 | 51,100円 | 児童扶養手当 全部支給 | 42,000円 |
特別児童扶養手当 2級 | 34,030円 | 児童扶養手当 一部支給 | 41,990円~9,910円 |
お問い合わせ
大熊町役場 会津若松出張所 福祉課福祉係
フリーダイヤル:0120-26-3844(代表)