【いわき市】東日本大震災による被災車両の代替車両に係る軽自動車税の非課税措置について

東日本大震災によって被災し滅失、損壊した車両の代替車両として取得した軽自動車等は、申請により軽自動車税の非課税措置を受けることができます。この非課税措置は、平成26年度税制改正により適用期限が2年延長されました。
 

1 対象となる車両

  (1)被災した車両の所有者(所有権留保の場合は使用者)が取得した車両で、次のいずれかの条件に該当する車両が非課税となります。
    ア 被災した三輪以上の普通自動車等・軽自動車の代替として取得した三輪以上の軽自動車
    イ 被災した二輪車の代替として取得した二輪車(排気量は問いません)
    ウ 被災した小型特殊自動車の代替として取得した小型特殊自動車
  (2)非課税となる年度
    ア 平成23年3月11日~平成25年3月31日に取得した軽自動車・・・平成23年度~平成25年度
    イ 平成25年度取得した軽自動車・・・平成25年度及び平成26年度
    ウ 平成26年度取得した軽自動車・・・平成26年度及び平成27年度
    エ 平成27年度取得した軽自動車・・・平成27年度及び平成28年度

2 申請に必要な書類

 
  (1)軽自動車税非課税申請書(※様式は窓口のほか、このページからダウンロードできます。)
  (2)被災車両として廃車されたことを証する書類として、次ア~カのうち1つ
    ○被災車両が三輪以上の普通自動車等・軽自動車の場合
     ア 自動車取得税が非課税となったことを都道府県知事が証する書類
     イ 登録事項等証明書又は検査記録事項等証明書の写し(被災車両と記載のあるもの)
    ○被災車両が二輪車の場合
     ウ 検査記録事項等証明書の写し(被災車両と記載のあるもの)
     エ 軽自動車税申告書の写し
     オ 軽自動車税廃車申告受付書又は廃車証明書の写し
    ○被災車両が小型特殊自動車の場合
     カ 軽自動車税廃車申告受付書の写し
  (3)上記に加えて、次の事項に該当する場合は必要書類が追加されます。
    ○エ~カの書類に「被災車両」の記載がない場合
     被災申立書(様式はこちらからからダウンロードできます)
    ○廃車を証明する書類上の名義と取得した車両の名義が異なる場合
      運輸支局等の登録担当者(窓口担当者)印が押印された被災者から買取(引取)を
    行い抹消登録手続きを行った旨の申立書
    ○被災車両の所有者が亡くなっている場合
      戸籍謄本又は、代替車両の所有者が被災車両の所有者の相続人であることが
    わかるもの
    ○被災車両の所有者が消滅した法人の場合
      法人にかかる登記事項証明書又は消滅法人と合併・分割承継法人の関係がわかるもの

3 申請窓口

  市民税課市民税第三係(本庁2階)

お問い合わせ

いわき市 財政部市民税課 市民税第三係 
TEL:0246-22-7426(直通)


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