東日本大震災によって被災し滅失、損壊した車両の代替車両として取得した軽自動車等は、申請により軽自動車税の非課税措置を受けることができます。この非課税措置は、平成26年度税制改正により適用期限が2年延長されました。
1 対象となる車両
(1)被災した車両の所有者(所有権留保の場合は使用者)が取得した車両で、次のいずれかの条件に該当する車両が非課税となります。
ア 被災した三輪以上の普通自動車等・軽自動車の代替として取得した三輪以上の軽自動車
イ 被災した二輪車の代替として取得した二輪車(排気量は問いません)
ウ 被災した小型特殊自動車の代替として取得した小型特殊自動車
(2)非課税となる年度
ア 平成23年3月11日~平成25年3月31日に取得した軽自動車・・・平成23年度~平成25年度
イ 平成25年度取得した軽自動車・・・平成25年度及び平成26年度
ウ 平成26年度取得した軽自動車・・・平成26年度及び平成27年度
エ 平成27年度取得した軽自動車・・・平成27年度及び平成28年度
2 申請に必要な書類
(1)軽自動車税非課税申請書(※様式は窓口のほか、このページからダウンロードできます。)
(2)被災車両として廃車されたことを証する書類として、次ア~カのうち1つ
○被災車両が三輪以上の普通自動車等・軽自動車の場合
ア 自動車取得税が非課税となったことを都道府県知事が証する書類
イ 登録事項等証明書又は検査記録事項等証明書の写し(被災車両と記載のあるもの)
○被災車両が二輪車の場合
ウ 検査記録事項等証明書の写し(被災車両と記載のあるもの)
エ 軽自動車税申告書の写し
オ 軽自動車税廃車申告受付書又は廃車証明書の写し
○被災車両が小型特殊自動車の場合
カ 軽自動車税廃車申告受付書の写し
(3)上記に加えて、次の事項に該当する場合は必要書類が追加されます。
○エ~カの書類に「被災車両」の記載がない場合
被災申立書(様式はこちらからからダウンロードできます)
○廃車を証明する書類上の名義と取得した車両の名義が異なる場合
運輸支局等の登録担当者(窓口担当者)印が押印された被災者から買取(引取)を
行い抹消登録手続きを行った旨の申立書
○被災車両の所有者が亡くなっている場合
戸籍謄本又は、代替車両の所有者が被災車両の所有者の相続人であることが
わかるもの
○被災車両の所有者が消滅した法人の場合
法人にかかる登記事項証明書又は消滅法人と合併・分割承継法人の関係がわかるもの
3 申請窓口
市民税課市民税第三係(本庁2階)
お問い合わせ
いわき市 財政部市民税課 市民税第三係
TEL:0246-22-7426(直通)