1 「避難所」は、被災者の住居に対する危険の予想される場合や住宅の損壊等により生活の場が失われたときに、一時的な生活の場所として、市が提供する仮宿泊施設であり、原則的に小学校がその場所となりますが、状況によっては他の施設も利用することになります。
※ 災害の種類(地震、水害等)・規模や程度により、開設場所・時期を決定します。
2 「避難場所」は、各地域において、日常的に身近な施設で、距離的にも比較的至近であり、火災延焼等という最悪の事態においても、市民の生命を一時的に守り得る機能を持っている場所とします。基本的には広い空間が必要となりますので、小・中学校、県立高校、公民館、公立学校法人会津大学等の施設やグラウンド及び公園を利用するものです。
避難所マップと一覧
詳細は会津若松市ホームページをご覧ください。