【双葉町】東日本大震災による建物の被害調査とり災証明書の発行についてのお知らせ

この調査は、東日本大震災により被害のあった居住用家屋(以下「住家」といいます)について、住家の損壊程度について調査したうえで、り災証明書を発行するものです。

り災証明書が必要な方

  • 被災者生活再建支援制度を利用する方。
  • 保険請求等で保険会社へ提出される方。
  • 環境省による「避難指示解除準備区域」「特定復興再生拠点区域」内の住家の解体を希望する方。

調査対象物件

調査対象の方が住んでいた家屋を対象とします。

調査内容

  • 調査は、(1)内部及び外観調査と(2)外観調査があります。
    (1)内部及び外観調査(屋根、壁、傾きなど)は、住家の内部調査も行うため、
    立会いが必要です。(立会いできない方についてはご相談ください)
    (2)外観調査は、建物の損壊状況を外観からのみ調査します。
  • 放れ家畜やカビ等による室内の被害等は、本調査の対象となりません。

日程調整

  • 内部及び外観調査は申込書受付後に日程調整し、申請者などの立会いのもと調査をいたします。調査を効率的に実施するため、同じ行政区内で日程を調整させていただきます。
  • 平成30年度は12月までの週3回(火・水・金)、1日6件程度を基本とします。
  • 日程調整後、調査日を連絡いたします。

調査の実施

  • 町が委託した建築士が調査いたします。
  • 調査は、内閣府で定めた災害被害認定基準に基づき、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊を認定し、り災証明書を発行します。
  • 認定結果は、調査後2カ月以内を目安に通知いたします。

調査の申し込みについて

  • 申込書に必要事項を記入し、以下のものを添付して窓口に提出するか、郵送してください。
      (1)申込者の運転免許証など身分証の写し
      (2)借家人が申し込む場合は、貸借契約書の写し
  • 申込書は、いわき事務所と各支所窓口に準備しています。(連絡いただければ郵送します)また、以下よりダウンロードできます。

申込書

家屋被害認定調査申込書(兼 り災証明申請書)

その他の様式

お問合せ先

戸籍税務課
所在地/〒974-8212  福島県いわき市東田町二丁目19-4
TEL 0246-84-5204
FAX 0246-84-5213
E-mail kosekizeimu@town.futaba.fukushima.jp


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