市では、地域の担い手となる若い世代の本市への定住の促進と、世代間支え合いの環境整備により、地域コミュニティを創生し、地域活力を活性化するため、市内の民間賃貸住宅に新たに入居し、又は市内で住宅を取得する「若者等世帯」に対し、奨励金を交付いたします。 (事業期間 平成32年度までの3年間)
※申請条件確認のため、申請前に必ず建築住宅課へ御相談ください。
1 奨励金の対象・交付条件
共通の条件
- 南相馬市の住民として5年以上住み続けること。
- 入居・取得した住宅に住所があり、居住していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 世帯員が暴力団員等ではないこと。
- 以前に奨励金を受けていないこと。
- 防災集団移転事業、がけ地近接等危険住宅移転事業、東日本大震災による被災住宅再建支援事業による補助金(南相馬市以外の市区町村から交付される同様の補助金を含む。)を受けていないこと。
民間賃貸住宅入居の場合
- 下記のいずれかの目的で、市内にある民間賃貸住宅に新たに入居すること。
- 東日本大震災又は東京電力福島第一原子力発電所事故による避難を終了するため。【子育て世帯・若年夫婦世帯のみ】
- 婚姻を契機に住環境を改善するため。
- 子育ての都合により住環境を改善するため
- 平成30年4月1日以降に転入し、市内で就業するため【若者世帯のみ】
- 入居した民間賃貸住宅の家賃を滞納していないこと
住宅取得の場合
- 市内で自ら居住するために住宅を取得すること。
- 以下のいずれかの要件を満たしていること
- 若者世帯の場合
(1)45歳未満の単身世帯の転入であること
(2)市内で就業する本人であること - 子育て世帯の場合
(1)転入又は市外避難を終了すること
(2)子が18歳以下(申請年度末時点)であること又は妊婦がいること - 若年夫婦世帯の場合
(1)転入又は市外避難を終了すること
(2)夫婦のいずれかが45歳未満であること - 多世代同居世帯の場合
(1)新たに3世代以上が同居すること - 近居世帯の場合
(1)新たに住宅間の直線距離が概ね500m以内の近居世帯になること
- 若者世帯の場合
2 奨励金の額 ※共有者の持分により減額する場合あり
- 転入した若者世帯、子育て世帯、若年夫婦世帯
民間賃貸住宅入居:18万円 新築住宅:100万円 中古住宅:75万円 - 多世代同居世帯
新築住宅:100万円 中古住宅:75万円 - 近居世帯
新築住宅:75万円 中古住宅:50万円
※県外からの転入者で、福島県「来てふくしま住宅取得支援事業」の対象要件を満たす場合、県の補助金(最大80万円)が加算されます。
3 奨励金交付までの流れ
- 交付申請前に、住宅の引き渡し、転入の届出、住宅の所有権保存(移転)登記 又は賃貸借契約書締結を済ませてください。
- 住宅の取得(民間賃貸住宅への入居)から1年以内に奨励金交付申請をしてください。
- 市で申請内容の審査を行い、交付の可否を決定します。
- お手元に奨励金交付決定通知書が届きます。
- 奨励金が指定の金融機関口座に振り込まれます。
4 交付申請時の必要書類
共通のもの
- 世帯全員の住民票(1か月以内に発行されたもの)
- 世帯全員の届出避難場所証明書(市外避難の世帯で、1か月以内に発行されたもの)
- 戸籍全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
- 税の完納証明書又は非課税証明書(1か月以内に発行されたもの)
- 奨励金振込先の預金通帳の写し(申請者本人の口座で、振込先情報が全てわかるもの)
- 妊婦がいる場合は、母子健康手帳の写し
民間賃貸住宅の場合
- 戸籍の附票(1か月以内に発行されたもの)
- 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- 当該賃貸住宅に入居したことが明らかにできる書類の写し(家賃の領収書、振込証明書、それに準ずる書類など)
- 避難を終了した場合は、避難終了を明らかにできる書類の写し(仮設住宅等使用終了届など)
- 若者世帯である場合は、就業先の事業所名称及び就業年月日が分かる書類の写し(内定通知書、雇用契約書、辞令書、雇用保険被保険者証、個人事業の開業届出など)
住宅取得の場合
- 取得した住宅の登記全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの)
- 取得した住宅の建築業者又は売主及び取得価格を明らかにできる書類の写し(契約書、領収書又はこれらに準ずるもの)
- 取得した住宅の全体が分かる写真
- 取得した住宅の延べ床面積が確認できる図面(平面図など)
- 若者世帯である場合は、就業先の事業所名称及び就業年月日が分かる書類の写し(内定通知書、雇用契約書、辞令書、雇用保険被保険者証、個人事業の開業届出など)
- 近居世帯である場合は、住宅間の距離が分かる地図
5 注意事項
- 南相馬市の住民として定住する意思を示す誓約書を提出していただきます。
- 奨励金を交付した日から5年以内に、全世帯員が市外に転出した場合は、奨励金を全額返還していただきます。
- 東日本大震災により被災した住宅の再建のための補助金の交付を受けていないことを確認するため、市が調査・照会する場合があることに同意していただきます。
- 奨励金を交付した日から5年間、市内居住の確認のため、市が世帯の住民登録資料を調査・照会・閲覧することに同意していただきます。
- 世帯員が暴力団等でないことを確認するため、市が南相馬警察署に照会する場合があることに同意していただきます。
6 この情報に関するお問合せ先
南相馬市 建築住宅課 住宅支援係
電話 0244-24-5253