東日本大震災当時、大熊町内の持ち家にお住まいだった方の住居確保にかかる賠償はこれまで「移住先住居の再取得費用の賠償」のみ請求が可能でしたが、このたび東京電力が、同賠償と「帰還先住居の建替え・修繕費用の賠償」のいずれかから選択できることになったと発表しました。
2月1日号の広報に東京電力のチラシ「移住を余儀なくされた区域における住居確保にかかる費用の賠償のお取扱いについて」を同封しますので、詳細をご確認ください。
注意事項
- 「移住先住居の再取得費用の賠償」または「帰還先住居の建替え・修繕費用の賠償」のいずれかを選択します
- 「移住先住居の再取得費用の賠償」を選択した場合でも、賠償上限金額の範囲内であれば「帰還先住居の建替え・修繕費用」および「建替えに要した解体費用」を請求できます
- 「帰還先住居の建替え・修繕費用の賠償」を選択した場合、「移住先住居の再取得費用の賠償」は請求できません
■ 移住を余儀なくされた区域における住居確保にかかる費用の賠償のお取扱いについて(PDF 205KB)
お問い合わせ
福島原子力補償相談室財物(土地・建物・家財)相談専用ダイヤル
TEL:0120-926-596
※9:00~19:00(土日祝日は17:00まで)