大熊町では国との協議・確認を経て中屋敷地区及び大川原地区での宿泊を特例的に運用することとし、今年度も8月10日から8月16日までの期間、4回目の特例宿泊を実施しました。
引き続き9月20日から9月26日までのお彼岸の時期に5回目の特例宿泊を実施します。
特例宿泊が可能な期間
平成29年9月20日(水)~26日(火)
特例宿泊が可能な方
- 平成23年3月11日に中屋敷地区および大川原地区にご自宅があり、居住されていた方。
- 知人宅への宿泊の場合は、1の居住されていた世帯主の方が特例宿泊の同行を許可された方
※家族以外の方の場合は世帯主の方及びその家族の方が同行する場合に限ります。 - 中屋敷地区及び大川原地区に居住用の家屋を所有している方
特例宿泊とは
避難指示解除準備区域及び居住制限区域において、本来認められていない住民の夜間の宿泊を、年末年始、お盆、お彼岸等の時期に限り、特例的に認める制度です。
特例宿泊の実施については、被ばくのリスクが極めて小さいこと、最低限必要なインフラ(上下水道)が整っている地域もあること、防犯、防火等に最低限必要な体制を確保できること等により所要の措置を講じた上で短期間の宿泊は可能と認められるものです。
お問い合わせ先
大熊町役場いわき出張所 環境対策課
TEL:0120-26-5671(代表)