大熊町は国と協議の上、中屋敷および大川原地区での宿泊を特例的に運用することとし、今年度も4月28日から5月8日までの期間、3回目の特例宿泊を実施しました。これに続いて8月10日から16日までのお盆の時期に、4回目の特例宿泊を実施します。
また今後、彼岸の時期にも特例宿泊を予定しています。
特例宿泊が可能な期間
平成29年8月10日(木)~16日(水)
特例宿泊が可能な方
- 平成23年3月11日に中屋敷地区または大川原地区にご自宅があり、居住されていた方
- 知人宅への宿泊の場合は、居住されていた世帯主の方が特例宿泊の同行を許可された方
※家族以外の方の場合は世帯主の方およびその家族の方が同行する場合に限ります - 中屋敷地区または大川原地区に居住用の家屋を所有している方
特例宿泊とは
避難指示解除準備区域および居住制限区域で、本来認められていない住民の夜間の宿泊を、年末年始、お盆等の時期に限り、特例的に認める制度です。
特例宿泊の実施については、被ばくのリスクが極めて小さいこと、最低限必要なインフラ(上下水道)が整っている地域があること、防犯、防火等に最低限必要な体制を確保できること等により所要の措置を講じた上で短期間の宿泊は可能と認められるものです。
お問い合わせ先
大熊町役場いわき出張所 環境対策課
TEL:0120-26-5671(代表)