富岡町では、平成28年度、帰還困難区域以外の町内10ヶ所において、野菜主要4種類(非結球性葉菜類・結球性葉菜類・アブラナ科花蕾類・カブ)の出荷・摂取等の制限解除を目的とした実証栽培を実施しました。収穫した野菜を県がモニタリング検査した結果、全て25Bq/kg未満となり、出荷・摂取等の制限が解除されました。
品目 | 左記の代表例 |
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日結球性葉菜類 | ホウレンソウ、コマツナ、カキナ、あぶらな、ちぢれ菜、紅菜苔、くきたちな、カブレ菜、信夫冬菜、山東菜、べかな、非結球はくさい、チンゲンサイ、パクチョイ、タアサイ、たかな、かつおな、からしな、みずな、たいさい、サラダ菜、サニーレタス、しゅんぎく、フダンソウ、なばな、さいしゅん、オータムポエム、かいらん、つぼみな、みずかけな、ケール、しろな、千宝菜、のざわな、べんり菜、わさびな、サンチュ、プチヴェール、ウルイ、クレソン、ルッコラ、ナズナ、アイスプラント、葉ダイコン、ふきのとう、オカヒジキ、さんしょう(葉)、ジュウネン(葉)、ツルムラサキ、モロヘイヤ 等 |
結球性葉菜類 | キャベツ、はくさい、結球レタス、芽キャベツ 等 |
アブラナ科花蕾 | ブロッコリー、カリフラワー、茎ブロッコリー 等 |
カブ | こかぶ、赤かぶ、聖護院かぶ 等 |
しかし、解除となったことに伴い、自由に出荷できるわけではありません。出荷等にあたり、注意する点について、お知らせいたします。
- 栽培した野菜を出荷したい場合は、県によるモニタリング検査を受けなければなりません。このモニタリング検査により、基準値以下であった(安全性が確認された)野菜のみ出荷することが可能となります。
※自家消費野菜を栽培し、近所へのおすそわけをする場合でも、出荷と同じ扱いとなり、同様のモニタリング検査が必要となります。 - モニタリング検査を受ける際、2.0kg程度を検査用に収穫していただくこととなりますが、制限解除後1年目(平成29年度)は、より安全性を確かめるために、モニタリング検査を実施する前に事前検査を受ける必要があります。したがって、検査用に3kg収穫していただく必要があります。
- モニタリング検査により基準値を超えてしまった場合、その野菜は町内全域で出荷・摂取等が制限されることになります。
- 出荷せず自家消費する場合、県のモニタリング検査を受ける必要はありませんが、町の機器で検査することができます。
- 以前から出荷・摂取等が制限されていない品目(トマト・ナス・ピーマン等)についても、制限が解除された野菜と同様の扱いとなり、出荷する場合は、県のモニタリング検査が必要となります。
野菜を栽培するにあたり、不明な点等ございましたら、以下までご連絡ください。
富岡町役場産業振興課 農林水産係
TEL:0240-22-2111
福島県相双農林事務所 双葉農業普及所
TEL:0240-23-6474
この情報に関するお問い合わせ
富岡町役場(富岡町災害対策本部)
〒963-0201
郡山市大槻町字西ノ宮48-5
TEL:0120-33-6466
FAX:024-961-3441