12月21日(水)~1月19日(木)は、国コールセンター受付による一時帰宅を原則として実施しません。
事情によりやむを得ず「帰還困難区域」への一時帰宅(通過を含む)を行う場合には、生活支援課避難生活支援係まで個別にご相談ください。
1.注意点
- 申請内容の確認、通行証の発行及び郵送期間等を考慮し、立入り予定日の7日前までに申請してください。
- 年末年始を含む閉庁日(土・日曜日)には、申請の受付、申請内容変更(立入車両、立入者等)の受付及び通行証の交付を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- 避難指示区域の見直しに伴い、町が各世帯に交付した「立入り証」(青色のラミネート加工されたもの)では、「帰還困難区域」への立入りを行うことはできません。
- 自然災害の発生や気候状況の急激な悪化が見込まれる場合は、立入りをご遠慮いただく場合がございます。
- 申請のない「帰還困難区域」への立入りは、認められません。
2.申請等の方法
国が実施しない12月21日(水)~1月19日(木)は、次の全ての立入りについて、町担当まで申請して下さい。
- 町内の「帰還困難区域」へ一時帰宅する場合
- 町外の「帰還困難区域」を通過して、町内の「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」への立入りを行う場合
(例:福島市に避難しており、国道114号線を利用して「居住制限区域」の自宅へ帰宅する)
※「帰還困難区域」内は、通行できる道路及び時間が限られます。 - 自宅が町内の「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」であるが、町内の「帰還困難区域」にある実家等(墓所を含む)へ一時帰宅する場合
◆事業者等の公益目的の一時立入りについても、住民の一時帰宅同様、年末年始を含む閉庁日(土・日曜日)には、申請の受付、申請内容変更(立入車両、立入者等)の受付及び通行証の交付を行うことができません。
3.他町への相談
自治体によって取り扱いが異なりますので、自宅が町内の「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」であり、他町の「帰還困難区域」にある実家等へ立入りを行う場合は、立入り先の自治体へ相談してください。
また、他町の「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」に立入りをする場合についても、立入り先の自治体へ相談して下さい。
自治体名 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
大熊町 | 環境対策課 | 0246-36-5671 |
双葉町 | 住民生活課 | 0246-84-5206 |
浪江町 | 帰町準備室 | 0240-34-0222 |
この情報に関するお問い合わせ
富岡町 生活支援課 避難生活支援係
TEL:0120-33-6466