【富岡町】帰還困難区域への立ち入りについて

8月17日(水)~9月1日(木)は、国コールセンター受付による一時帰宅を原則として実施しません。
事情によりやむを得ず「帰還困難区域」への一時帰宅(通過を含む)を行う場合には、生活支援課避難生活支援課まで個別にご相談ください。

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注意点

  1. 申請内容の確認、通行証の発行および郵送期間等を考慮し、立ち入り予定日の7日前までに申請してください。
  2. 閉庁日(土・日曜日)には、申請の受付、申請内容変更(立入車両、立入者等)の受付及び通行証の交付を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
  3. 申請のない「帰還困難区域」への立入は、認められません。

申請等の方法

国が実施しない8月17日(水)~9月1日(木)は、次のすべての立入について、町担当まで申請してください。

  1. 町内の「帰還困難区域」へ一時帰宅する場合
  2. 町外の「帰還困難区域」を通過して、町内の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」への立入を行う場合
    (例:自宅が「居住制限区域」であり、福島市へ避難している)
    ※「帰還困難区域」内は、通行できる道路及び時間が限られます
  3. 自宅が町内の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」であるが、町内の「帰還困難区域」にある実家等(墓所を含む)へ一時帰宅する場合

他町への相談

自宅が町内の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」であり、他町の「帰還困難区域」にある実家等へ立入を行う場合は、次により立入り先の自治体へ相談してください。
また、他町の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」に立入りをする場合についても、立入り先の自治体へ相談してください。

お問い合わせ

富岡町 生活支援課 避難生活支援係
TEL:0120-33-6466


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