8月17日(水)~9月1日(木)は、国コールセンター受付による一時帰宅を原則として実施しません。
事情によりやむを得ず「帰還困難区域」への一時帰宅(通過を含む)を行う場合には、生活支援課避難生活支援課まで個別にご相談ください。
注意点
- 申請内容の確認、通行証の発行および郵送期間等を考慮し、立ち入り予定日の7日前までに申請してください。
- 閉庁日(土・日曜日)には、申請の受付、申請内容変更(立入車両、立入者等)の受付及び通行証の交付を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- 申請のない「帰還困難区域」への立入は、認められません。
申請等の方法
国が実施しない8月17日(水)~9月1日(木)は、次のすべての立入について、町担当まで申請してください。
- 町内の「帰還困難区域」へ一時帰宅する場合
- 町外の「帰還困難区域」を通過して、町内の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」への立入を行う場合
(例:自宅が「居住制限区域」であり、福島市へ避難している)
※「帰還困難区域」内は、通行できる道路及び時間が限られます - 自宅が町内の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」であるが、町内の「帰還困難区域」にある実家等(墓所を含む)へ一時帰宅する場合
他町への相談
自宅が町内の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」であり、他町の「帰還困難区域」にある実家等へ立入を行う場合は、次により立入り先の自治体へ相談してください。
また、他町の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」に立入りをする場合についても、立入り先の自治体へ相談してください。
お問い合わせ
富岡町 生活支援課 避難生活支援係
TEL:0120-33-6466