【浪江町】借上げ住宅終了(退去)手続きについて

福島県借上げ住宅

現在入居している借上げ住宅を退去する場合は、「仮設住宅等使用終了届」の提出が必要となります。
以下の様式に必要事項をすべて記入し、貸主または貸主代理(仲介業者含む)の記名押印をもらった上、住宅支援係へ提出してください。

借上げ住宅使用終了届(PDF 87KB)
借上げ住宅使用終了届(記入例) (PDF 104KB)

※印鑑が写し(コピーまたはFAX等)になっている場合は無効となりますので、必ず原本での提出をお願いします。

県外借上げ住宅

県外借上げ住宅については、自治体によって手続きが異なりますので、避難先自治体へお問い合わせの上、所定の手続きを行ってください。

退去に関する注意事項

  • 貸主が設置した附帯設備(エアコン、ガスコンロ、カーテン、照明器具等)は、許可なく持ち出さないようお願いします。
  • 入居者の故意または過失による損壊が見受けられた場合、修理費用は入居者の負担となります。
  • 入居者の一部のみが退去する場合は、変更契約の手続きとなりますので、住宅支援係までお問い合わせください。

お問い合わせ

浪江町 生活支援課 住宅支援係
〒964-0984
福島県二本松市北トロミ573番地
TEL:0243-62-0194、0243-62-4736
FAX:0243-22-4262


他の記事