「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について

「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について、次のとおり実施されています。

  • 対象となる方は、平成23年3月11日時点で、福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に居住していた方(以下「支援対象避難者」という)です。
  • 支援対象避難者で、避難元市町村が発行する「居住実績証明書」を有している方については、地域の住宅事情や空き住居の状況等を踏まえた各都道府県・市区町村の判断により、公営住宅の入居者選考において、以下のような優先的取扱いを受けることが出来ます。
入居要件 通常の取り扱い 優先的な取り扱い
住宅困窮要件 住宅を所有している者は、原則として住宅困窮要件を満たさない。 福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除)に住宅を所有していても、その住宅を所有していないものとみなす。
収入要件 入居者及び同居者の所得金額の合計額 分離避難の場合に限り、世帯全員の所得金額の合計額を2分の1にした額
  • 避難元の市町村では、「居住実績証明書」の発行を、平成26年10月1日から開始しています。
  • 優先的な取扱いを実施するかどうか、また、実施する場合の開始時期については、それぞれの都道府県・市区町村によって異なりますので、入居を希望される都道府県・市区町村の公営住宅担当部局にお問い合わせください。

※具体的な制度の内容については、以下の国土交通省及び復興庁の発表資料等を御確認ください。
「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について(国土交通省ウェブサイトへリンク)
「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について(復興庁ウェブサイトへリンク)
Q&A(PDF 218KB)
「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居に係る居住実績証明書 問い合わせ窓口 (PDF 158KB)

この情報に関するお問い合わせ

福島県 生活拠点課 避難者住宅対策担当
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16
TEL:024-521-8306
FAX:024-521-8369


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