浪江町・葛尾村における帰還困難区域通行について、お知らせです。
概要
平成28年2月1日より、浪江町と葛尾村との協議の結果、通行ゲートの運用を、以下のとおり実施することとなりました。
- 県道49号原浪トンネル南側に有人ゲートを新たに設置します。また、これまで県道50号の浪江町と葛尾村の境に設置していたバリケードを撤去します。これにより、県道49号・50号の通行が新たに可能になります。(詳細は下記PDFを参照)
この区間を通行する際には、浪江町が発行する「浪江町通行証」が必要です。既に「浪江町通行証」をお持ちの方は、上記ゲートの通過が可能です。
「浪江町通行証」をお持ちでない方、及び事業者の方で、上記ゲートを通行し、浪江町内に立入る際は、浪江町役場生活支援課(0243-62-0151)への申請が必要です。(浪江町民の方には、通勤・通院等の理由でも、通行証を発行します。)
なお、通行可能時間は6:00~19:00です。 - 各ゲートでは、通行証の確認を行います。また、同乗者全員の身分証を確認させていただきます。
その他注意点
今回の運用は、あくまで、県道49号・50号の通行が可能になったもので、車から出て、作業等を行うことは認められていません。
帰還困難区域に立ち入り、ご自宅等で作業をご希望される方は、従来どおり、コールセンター(0120-025-161)に申し込み、「住民一時立入通行証」を入手の上、一時立入りを行ってください。
■ 浪江町・葛尾村における帰還困難区域通行について(PDF 427KB)
この情報に関するお問い合わせ
浪江町 生活支援課
〒964-0984
福島県二本松市北トロミ573番地
生活安全係
TEL:0243-62-0151
FAX:0243-22-4262