浪江町内の保管自動車の撤去・処分に関する意向確認書について

環境省では、浪江町の復旧・復興を進めていくため、政府による指示避難指示に伴い、所有者が浪江町内のご自宅等にやむを得ず残置した自動車(以下「保管自動車」という)について、今後、撤去・処分を実施することとしております。
 
撤去・処分の実施にあたり、まずは所有者の方が保管自動車の撤去・処分を希望されるかどうか、ご意向の確認を実施させて頂きます。
 
今回は、東京電力へ賠償金のご請求をいただいた自動車を対象に、12月15日より順次、東京電力から所有者の方へ「自動車の撤去・処分に関する意向確認書」を郵送いたします。お手元に書類が届きましたら期日までにご返送をお願いいたします。
 
また、撤去・処分につきましては、平成28年度以降に実施することを予定しております。具体的なスケジュールが決まりましたら、国による撤去・処分を希望する意向確認書をご提出頂いた各所有者の方に、改めてご連絡させて頂きます。
 
なお、環境省による保管自動車の撤去・処分を希望される場合、所有者の方に撤去・処分の費用負担は発生しません。
 
本件に関してご不明な点等がございましたら、下記のお問合せ先までご連絡ください。

お問い合わせ

環境省 福島環境再生事務所 浜通り北支所
浪江町保管自動車担当
TEL:0244-26-9912
(9:00~17:00 土・日・祝日及び12月29日~1月3日は休みとなります)

この情報に関するお問い合わせ

浪江町 ふるさと再生課
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
廃棄物対策係
TEL:0240-34-0230


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