【新潟県】特別児童扶養手当制度について

精神又は身体(内科的疾患を含む)に障害を有する児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

手当を受けることができる人

20歳未満で身体又は精神に障害を有する児童を家庭で監護している父または母に支給されます。
(父母が養育していない場合は、父母の代わりに養育する方に支給されます)

次のいずれかに該当するときは、手当の支給を受けられません。

  1. 対象児童が施設等に入所しているとき
  2. 父母(養育者)または対象児童が日本国内に住所を有していないとき
  3. 対象児童が障害を支給事由とする公的年金給付を受けることができるとき

障害の程度について

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第3項に定められている障害の状態は下表のとおりです。

1級

  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有すもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不可能とならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  • 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 平衡機能に著しい障害を有するもの
  • そしゃく機能を欠くもの
  • 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢の親指とひとさし指又は中指を欠くもの
  • 両上肢の親指とひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、新潟県の審査医が判定します。
※なお、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳(A判定)の交付を受けているときは、診断書の提出が省略できる場合があります。

特別児童扶養手当の障害程度の印刷はこちらをご利用ください(PDF 77KB)

手当額(月額)および手当の支給時期

月額(平成27年4月から)

1級:51,100円
2級:34,030円

支給時期

申請月の翌月分から、毎年4月、8月、12月(11月)に各月の前月分までの手当が支給されます。
なお、支給事由が消滅した場合の手当については、随時支給します。

所得による手当の支給制限について

手当の認定を受けた受給資格者、その配偶者、扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹)の前年の所得が扶養親族の数に応じて定められた金額以上であるときは手当は支給停止となります。
所得制限限度額についてはこちらをご覧ください。(PDF 36KB)

申請手続き

お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
申請用紙及び診断書等必要書類は担当窓口にあります。

申請者が用意する書類

  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票(外国籍のかたは外国人登録済証明書)
  • 預金通帳及び写し、印鑑
  • 身体障害者手帳、療育手帳(交付を受けている方)
  • その他世帯の状況により必要な書類があります

受給資格の認定を受けている方が提出する書類等

  1. 所得状況届
    前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の養育状況を確認するための届です。毎年8月11日から9月10日までの間にすべての方が提出しなければなりません。(ただし、前年に引続き明らかに支給停止となる方を除きます)
    この届を提出しないと8月分以降の手当の支給が受けられなくなるほか、2年間提出しないことにより、手当の受給資格を失うことがあります。
  2. 再認定障害診断書届(手当額改定請求書)
    対象児童の障害認定が有期認定の場合は、障害認定期限の末日までに届(診断書添付)の提出が必要です。
    添付する診断書は認定期限の当月又は前月に作成されたものに限ります。
    障害審査により障害の程度が変更したと審査された場合、増額、減額することがあります。また、障害の程度が該当しなくなったと審査された場合、返納を求めることがあります。
    この届を期限までに提出しないときは、提出が遅れた月分の手当が支給されません。
  3. 資格喪失届
    受給資格がなくなったときには速やかに届を提出してください。届の提出が遅くなると支給した手当を返還してもらう場合があります。

    • 対象児童が施設に入所したとき(入所日の前日が喪失日になります)
    • 対象児童が死亡したとき
    • 対象児童を養育する人が代わったとき
    • 対象児童が障害を事由とする公的年金給付を受けられるようになったとき
  4. その他
    氏名、住所、金融機関の変更したとき、対象児童の数の変更、手当証書をなくしたとき等も届が必要です。

詳しくは市町村担当窓口にお尋ねください。

市町村担当窓口

  • 長岡市 福祉課 障害活動係
    TEL:0258-39-2343(直通)
    各支所市民生活課(栃尾支所は保健福祉課)
  • 柏崎市 福祉課 障害福祉係
    TEL:0257-21-2234(直通)
  • 小千谷市 社会福祉課 福祉係
    TEL:0258-83-3517(直通)
  • 見附市 健康福祉課 高齢・障害福祉係
    TEL:0258-61-1350(直通)
  • 出雲崎町 保健福祉課 福祉係
    TEL:0258-78-2293(直通)
  • 刈羽村 福祉保健課
    TEL:0257-45-3916(直通)

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