精神的損害等の追加賠償について

東京電力は、平成27年8月26日に精神的損害等に係る追加賠償について具体的な取り扱いを発表しました。

追加賠償の概要は以下の表のとおりです。
なお、「3.お支払の対象となる期間」(※1)について、「事故後6年(平成29年3月)に相当期間1年を加えた2018年(平成30年)3月まで」との報道がされましたが、原賠審の中間指針での精神的損害賠償等の期間については、「避難指示解除後相当期間まで賠償」とされており、その「相当期間」についても「相当期間は、…1年間を当面の目安」としており、今回示された期間(平成30年3月まで)については、現時点で想定されている賠償の期間であり終期を定められたものではありません。

町では本件について、原賠審の中間指針に沿った賠償を基本とすることについて、東京電力に確認しております。したがいまして、事故後6年(平成29年3月)を超えても、避難指示が継続されている状況にあっては、避難指示解除準備区域・居住制限区域の精神的損害の賠償は継続されることとなります。また、同中間指針において「相当期間」についても「実際の状況を勘案して柔軟に判断していくことが適当」とされていることから、「1年間」と決定されたものでもありません。

追加賠償の損害項目等の概要

※詳細は東京電力のウェブサイトをご確認ください

避難指示解除準備区域・居住制限区域

請求項目 帰還(※1) 1人あたり金額 支払方法
包括請求 精神的損害 H28.4からH30.3 月額100,000円×24ヶ月分 一括
その他の実費等 避難・帰宅等の費用相当額 H28.4からH30.3 年額185,000円×2年分(※2) 一括
家賃の費用相当額 (H26.4)からH30.3 家賃額(家賃補助額を控除) 賃貸借契約期間を最長に一括
従来請求 精神的損害 H30.3まで 月額100,000円 3ヶ月ごと
その他の実費等 避難・帰宅等の費用相当額 H30.3まで 実際に負担された実費(必要かつ合理的な範囲) 3ヶ月ごと
家賃の費用相当額 (H26.4)からH30.3 実際に負担された家賃額(家賃補助額を控除) 3ヶ月ごと

帰還困難区域

請求項目 期間(※1) 1人あたり金額 支払方法
包括請求 その他の実費等 避難・帰宅等の費用相当額 H29.6からH30.3 155,000円(10ヶ月分)(※3) 一括
家賃の費用相当額 (H26.4)までH30.3 家賃額(家賃補助額を控除) 賃貸借契約期間を最長に一括
従来請求 その他の実費等 避難・帰宅等の費用相当額 H30.3まで 実際に負担された実費(必要かつ合理的な範囲) 3ヶ月ごと
家賃の費用相当額 (H26.4)からH30.3 実際に負担された家賃額(家賃補助額を控除) 3ヶ月ごと

※1:避難指示解除については国より以下のとおり示されています。
「避難指示の解除は、避難されている住民の方々に元の住居に戻ることを強制するものでない。戻りたい方がふるさとに戻って、自立した暮らしを営めるようにしたいという町の要望を十分に踏まえ、避難指示の解除について協議する。」
※2:6人目以上の方につきましては、年額125,000円×2年分となります。
※3:6人目以上の方につきましては、105,000円(10ヵ月分)となります。

この情報に関するお問い合わせ

浪江町 産業・賠償対策課(農業委員会)
964-0984
福島県二本松市北トロミ573番地
賠償支援係
TEL:0243-62-1105
FAX:0243-22-4262


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