この調査は、東日本大震災により被害のあった居住用家屋(以下「住家」といいます)について、被災者の申請により調査し、住家の損壊程度について認定したうえで、り災証明を発行するものです。
家屋被害認定調査の対象者
- 双葉町の帰還困難区域内にあって、り災証明が発行されていない住家、または、り災証明を発行していても、り災状況が「長期間の居住不能」として発行されている住家にお住まいになられていた所有者の方。
- 借家人 ※借家の場合は、貸借契約書の写しを提出していただきます。
り災証明が必要な方
生活再建支援制度など各種制度上必要な方、保険会社への提出される方など。
※り災証明書は賠償のために東京電力(株)に提出するものではありません。
調査対象物件
調査対象者の方が住んでいた家屋を対象とします。
調査機関
平成27年9月から11月の間の平日(週2日・火曜日、木曜日)を基本とします。
※申し込み状況および建築士の予定により、希望される期間に調査できない場合がありますが、調査を希望される住家については、複数年にわたり全て調査する予定ですので、あらかじめご了承ください。
※調査は、帰還困難区域内でも比較的線量の低い町の東側から順次始めます。地区としては、新山行政区、下条行政区、郡山行政区、細谷行政区、中田行政区から着手いたします。
調査内容
調査は、1.内部及び外観調査と2.外観調査があります。
- 内部及び外観調査(屋根、壁、傾きなど)は、住家の内部調査も行うため、所有者(借家人)などの立会いが必要です。立ち会いは、原則、ご本人にお願いいたしますが、都合によりご本人が立ち会えない場合は、同一世帯の方の立ち会いをお願いいたします。
- 外観調査は、建物の損壊状況を外観からのみ調査します。
※放れ家畜やカビ等による室内の被害等は、本調査の対象となりません。
調査の実施
- 町が委託した建築士1名と町職員1名が調査いたします。
- 調査は、内閣府で定めた災害被害認定基準に基づき、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊を認定し、り災証明を発行します。
- 外観調査については、随時調査を実施します。
- 外観調査の結果に不服のある場合は、再申請により内部及び外観調査を依頼出来ます。
- 認定結果は、調査後4カ月以内を目安に通知いたします。
日程調整
- 内部及び外観調査は、申込書受付後に日程を調整し、所有者(借家人)などの立ち会いのもと調査をいたします。調査を効率的に実施するため、同じ行政区内で日程を調整させていただきます。
- 1日で行う調査件数は、午前2件、午後2件程度を基本とします。
- 日程調整後、調査日を連絡いたしますので、立ち会いのため一時帰宅の手続きを取ってください。
調査のお申し込みについて
申込書に必要事項を記入し、以下のものを添付して、窓口に提出するか、郵送してください。
- 申込者の運転免許証等、身分証の写し
- 家屋被害認定調査立会希望日調査票
- 借家人が申し込む場合は、貸借契約書の写し
申込書は、いわき事務所と各支所窓口に準備しています。なお、連絡いただければ郵送します。また、以下よりダウンロードできます。
お申し込み書類
提出期限
平成27年8月31日までとします。
※ファックス、電子メールでの受け付けはいたしませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ・お申し込み
双葉町いわき事務所 税務課
974-8212
福島県いわき市東田町2丁目19-4
TEL:0246-84-5206