平成27年8月17日(月)~9月3日(木)については、国コールセンター受付による一時帰宅を原則として実施しません。何らかの事情によりやむを得ず「帰還困難区域」への一時帰宅(通過を含む)を行う必要が生じた場合には、生活支援課まで個別にご連絡ください。
注意点
- 申請内容の確認、通行証の発行及び郵送期間等を考慮し、立入り予定日の7日前までに申請してください。
- 閉庁日(土・日曜日)には、申請の受付、申請内容変更(立入車両、立入者等)の受付及び通行証の交付を行うことができませんので、あらかじめ、ご了承ください。
- 避難指示区域の見直しに伴い、町が各世帯に交付した「立入り証」(青色のラミネート加工されたもの)では、「帰還困難区域」へ立入りを行うことはできません。
- 自然災害の発生や気候状況の急激な悪化が見込まれる場合は、立入りのご遠慮をお願いすることがあります。
- 申請のない「帰還困難区域」への立入りは、認められません。
申請等の方法
国が実施しない8月17日(月)~9月3日(木)は、次の全ての立入りについて町担当まで申請してください。
- 町内の「帰還困難区域」へ一時帰宅する場合
- 町外の「帰還困難区域」を通過して、町内の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」への立入りを行う場合
例:自宅が「居住制限区域」であり、福島市へ避難している。(国道114号線経由で町内へ一時帰宅する) - 自宅が町内の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」であるが、町内の「帰還困難区域」にある実家等(墓所を含む)へ一時帰宅する場合
※事業者等の公益目的の一時立入りについても住民の一時帰宅と同様、閉庁日(土・日曜日)には、申請の受付、申請内容変更(立入車両、立入者等)の受付及び通行証の交付を行うことができません。
他町への相談
自宅が町内の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」であり、他町の「帰還困難区域」にある実家等へ立入りを行う場合は、立入り先の自治体へ相談してください。また、他町の「避難指示解除準備区域」または「居住制限区域」に立入りする場合についても、立入り先の自治体へ相談してください。
自治体名 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
大熊町 | 環境対策課 | 0242-26-3861 |
双葉町 | 住民生活課 | 0246-84-5204 |
浪江町 | 生活支援課 | 0243-62-0151 |
この情報に関するお問い合わせ
富岡町役場 (富岡町災害対策本部)
963-0201
郡山市大槻町字西ノ宮48-5
TEL:0120-33-6466
FAX:024-961-3441