離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、生活・就労支援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方
- 申請日において、65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内である方
- 離職前に、主たる生計維持者であった方
(離職した方であって、離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む) - 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(公的給付を含む)が次の表の金額以下である方
(離職等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することが明らかな方については、申請日の属する月の申請も可)区分 金額(月収入) 1人世帯 7.8万円に家賃額(上限3万円)を加算した額 2人世帯 11.5万円に家賃額(上限4万円)を加算した額 3人世帯 14万円に家賃額(上限4万円)を加算した額 4人世帯 17.5万円に家賃額(上限4万円)を加算した額 5人世帯 20.9万円に家賃額(上限4万円)を加算した額 - 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である方
区分 金額 1人世帯 46.8万円 2人世帯 69万円 3人世帯 84万円 4人世帯 100万円 5人世帯 100万円 - ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方
(公共職業安定所への求職申込みと月2回以上の職業相談、生活・就労支援センター等での月4回以上の面接支援等又は求人先への原則週1回以上の応募・面接等が必要です) - 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない方
(注)支給が決定した方は、次のとおり支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
- 毎月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)の職業相談を受ける。
- 毎月4回以上、生活・就労支援センターの支援員等による面接等の支援を受ける。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける。
支給額
下記を上限として、家賃の実費分について月ごとに支給します。
区分 | 金額(上限額) |
---|---|
単身世帯 | 3万円 |
複数世帯 | 4万円 |
支給方法
市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。
支給期間
最長3ヶ月間 (一定の要件を満たせば3ヶ月間の延長及び3ヶ月間の再延長が可能です(合計9ヶ月))
- 新規に入居する方
初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。 - 現に住宅を賃借している方
支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始します。
申請の受付
最寄の地区保健福祉センターで申請の受付をしております。
なお、申請の相談から決定までには、各種の書類の準備や、ハローワーク(公共職業安定所)と住宅の貸主や宅地建物取引業者などに、ご自身で訪ねてもらうなどの手続きがあります。詳細については最寄の地区保健福祉センターにお問合せください。
申請場所 | 連絡先 |
---|---|
平地区保健福祉センター | 22-7459 |
小名浜地区保健福祉センター | 54-2111 |
勿来・田人地区保健福祉センター | 63-2111 |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 43-2111 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター | 27-8693 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 83-1329 |
ダウンロード
いわき市住居確保給付金のしおり(PDF 792KB)
お問い合わせ
いわき市 保健福祉部 保健福祉課
TEL:0246-22-7450
FAX:0246-22-7590