【浪江町】被災者生活再建支援金・基礎支援金の申請期間が1年延長になりました

東日本大震災の自然災害により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に目立つ損害を受けた方に対し、被災者生活再建支援金を支給します。
ただし、現在 国は原発事故による長期避難を対象外と法解釈しているため、町は正当に支給するよう要望しております。

支給対象世帯

地震及び津波により被災した次の世帯

  • 住宅が全壊した世帯
  • 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 (調整中)
  • 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
  • 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

※持家だけでなく、マンション、アパート等の賃貸住宅に居住していた場合も対象となります。(逆に、持ち家でも実際は居住していなかった場合は対象となりません)

支給額

次の基礎支援金と加算支援金の合算額(単身世帯の場合は、その4分の3の金額)

基礎支援金

住宅の被害程度 全壊(A) 解体(B) 長期避難(C) 大規模半壊(D)
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

加算支援金

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借
支給額 200万円 100万円 50万円

申請方法

「被災者生活再建支援金支給申請書」に次の書類を添えて提出してください。

1.基礎支援金の場合

  • り災証明書 (住宅の被害調査によるもの)
  • 世帯全員の住民票
  • 預金通帳の写し(金融機関名・支店名・種別・口座番号・口座名義人(カタカナ)が記載されているもの)

2.加算支援金の場合

  • 住宅の建設、購入、補修、賃借等に係る契約書の写し
    (建設・購入の場合は、建物所在地、規模、取引金額、工期、引き渡し日、契約締結日、契約者の住所・名前・押印のあるもの)
  • 預金通帳の写し
    (基礎支援金と別に申請した場合、前回と同じ口座であっても必要)

申請期間

  • 基礎支援金の場合:平成28年4月10日まで(災害のあった日から61か月間)
  • 加算支援金の場合:平成30年4月10日まで(災害のあった日から85か月間)

申請書について

申請書は、事務担当までご請求ください。ダウンロードによる取得も可能です。
 
申請書のダウンロードはこちら(PDF 154KB)
 
申請書の「記入例」はこちら(PDF 194KB)

住宅の被害程度判定について

町民税務課で行っております。
住家の被害調査並びにり災証明書については、「浪江町のホームページ」をご覧ください。

お問い合わせ・事務担当

浪江町役場 二本松事務所 介護福祉課 福祉係
964-0984
福島県二本松市北トロミ573番地
TEL:0243-62-4737
FAX:0243-22-4207


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