東日本大震災の自然災害により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に目立つ損害を受けた方に対し、被災者生活再建支援金を支給します。
ただし、現在 国は原発事故による長期避難を対象外と法解釈しているため、町は正当に支給するよう要望しております。
支給対象世帯
地震及び津波により被災した次の世帯
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 (調整中)
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
※持家だけでなく、マンション、アパート等の賃貸住宅に居住していた場合も対象となります。(逆に、持ち家でも実際は居住していなかった場合は対象となりません)
支給額
次の基礎支援金と加算支援金の合算額(単身世帯の場合は、その4分の3の金額)
基礎支援金
住宅の被害程度 | 全壊(A) | 解体(B) | 長期避難(C) | 大規模半壊(D) |
支給額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
加算支援金
住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃借 |
支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
申請方法
「被災者生活再建支援金支給申請書」に次の書類を添えて提出してください。
1.基礎支援金の場合
- り災証明書 (住宅の被害調査によるもの)
- 世帯全員の住民票
- 預金通帳の写し(金融機関名・支店名・種別・口座番号・口座名義人(カタカナ)が記載されているもの)
2.加算支援金の場合
- 住宅の建設、購入、補修、賃借等に係る契約書の写し
(建設・購入の場合は、建物所在地、規模、取引金額、工期、引き渡し日、契約締結日、契約者の住所・名前・押印のあるもの) - 預金通帳の写し
(基礎支援金と別に申請した場合、前回と同じ口座であっても必要)
申請期間
- 基礎支援金の場合:平成28年4月10日まで(災害のあった日から61か月間)
- 加算支援金の場合:平成30年4月10日まで(災害のあった日から85か月間)
申請書について
申請書は、事務担当までご請求ください。ダウンロードによる取得も可能です。
申請書のダウンロードはこちら(PDF 154KB)
申請書の「記入例」はこちら(PDF 194KB)
住宅の被害程度判定について
町民税務課で行っております。
住家の被害調査並びにり災証明書については、「浪江町のホームページ」をご覧ください。
お問い合わせ・事務担当
浪江町役場 二本松事務所 介護福祉課 福祉係
964-0984
福島県二本松市北トロミ573番地
TEL:0243-62-4737
FAX:0243-22-4207