【南相馬市】応急仮設住宅の目的外使用について

福島県が応急仮設住宅を目的外使用するための要綱を定め、南相馬市でも規則を制定して被災者以外の方の応急仮設住宅の貸付が出来ることとなりましたので、お知らせします。

目的外使用の用途

  1. 被災地で医療、看護又は介護活動のため居住を希望するが、当該地域に住む家がない者の住居
  2. 被災地で消防又は治安の活動のため居住を希望するが、当該地域に住む家がない者の住居
  3. 被災市街地復興土地区画整理事業などの面的整備等の復興関連事業で一時的な転居を必要とする者の住居
  4. 地元に戻って生活したいが、実家が被災し住む家がない者の住居(一時的に戻るための目的は対象外です)
  5. 被災地で就職し定住を希望するが住む家がない者の住居(人事異動によるものは対象外です)

復旧・復興のための建設・土木関係者については発注の段階で住宅供給の措置を講じられているため、目的外使用の対象外です。
また、すでに市内等の被災地(一般アパート等)に住んでいる方は目的外使用の対象外です。(金銭面目的の借り換えは出来ません)

使用料

間取り・使用料(月額)

  • 1K: 7,500円
  • 2K: 11,300円

※貸付時に許可期間分の使用料を一括前払納付となります。

使用の許可期間

目的外使用の許可の期間は1年以内。(期間の終期は平成28年3月31日までとなります)
※平成28年4月以降の貸付は未定です。

その他

  • 目的外使用については、空き住戸を活用するため数に限りがあります。
  • 許可を取り消した場合でも当該取消によって生じた損失(引越し代等)は補償しません。
  • 恒久的な住宅として提供するものではありませんので、入居した後でも今後の一般住宅としての物件等を常に探すようお願いします。
  • 申請の際には事前に建築住宅課住宅支援係までご連絡下さい。
  • 仮設住宅には電灯、エアコン以外の家電の備え付けはありません。

様式のダウンロード

様式第1号貸与申込書(Word 47KB)
誓約書(Word 33KB)

お問い合わせ

南相馬市 建設部 建築住宅課 市営住宅係/建築営繕係/住宅支援係
975-8686 
福島県南相馬市原町区本町2丁目27 (本庁舎2階)
TEL:0244-24-5253 (市営住宅係・住宅支援係)、0244-24-5255 (建築営繕係)
FAX:0244-24-6151
MAIL:kenchikujutaku@city.minamisoma.lg.jp


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