原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置が、当面、平成28年3月31日まで継続されています。
なお、本無料措置を利用するためには、「母子・父子避難等及び移動経路に係る証明書」が必要ですので、対象者等(国土交通省ウェブサイトへリンク)を御確認の上、避難元の市町村(平成23年3月11日時点で居住していた市町村)へ申請願います。
- 原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置(国土交通省ウェブサイトへリンク)
- 原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置(復興庁ウェブサイトへリンク)
- 原発事故による母子避難者等を対象とした無料措置平成27年4月以降の取扱いについて(東日本高速道路株式会社ウェブサイトへリンク)
- Q&A(PDF 579KB)
- 避難元の市町村担当窓口一覧(平成26年4月1日現在)(PDF 99KB)
高速道路無料措置を利用されている皆さまへ
この高速道路無料措置を利用している世帯が、震災前に居住されていた市町村に帰還されて、二重生活が解消された場合などは、本高速道路無料措置の対象外となりますので、避難元の市町村へ証明書を御返却願います。
避難しているお子様が満18歳に達してから最初の3月31日を迎えたとき
○避難しているお子様が満18歳となった方お一人の場合
無料措置の支援は、お子様が満18歳に達してから最初の3月31日までとなりますので、4月以降、避難元市町村へ証明書を御返却願います。
○支援の対象となる年少のお子様が引き続き避難している場合
証明書の再発行が必要となりますので、年長のお子様が満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎた後、避難元の市町村へ再申請願います。
お問い合わせ先
福島県 避難者支援課 避難者支援課
〒960-8043 福島県福島市中町8番2号
Tel:024-523-4157
Fax:024-523-4260