山形市は、低所得者世帯の経済的負担を軽減するため、冬季暖房に必要な灯油購入費の一部を負担します。
つきましては、下記の対象世帯に該当される方は、生活福祉課 福祉灯油窓口(641-1212 内線867)に電話していただき、東日本大震災の避難者であることを告げ、申請書の請求を行ってください。
なお、避難者の方で、山形市に平成26年1月1日以前に住所を移している方で、対象世帯と思われる世帯主には、個別に申請書をお送りしています。
対象世帯
次の全てを満たす世帯
- 平成26年12月1日(基準日)現在、山形市に避難者情報登録を行っていること。
山形市に避難してきた際に、「民間施設等異動届」を提出していただいた方は登録されています。
借上げ住宅、県営住宅、県職員アパート、雇用促進住宅にお住まいの方は、「民間施設等異動届」の提出がなくても登録されています。 - 世帯員全員が平成26年度住民税非課税であること。
- 基準日時点で次の(1)(2)(3)のいずれかにあてはまる世帯であること。
※生活保護受給者は、生活扶助費に冬季加算されているため対象となりません。
※基準日時点で、世帯全員が社会福祉施設や病院に入所等している場合も対象とはなりません。- 高齢者世帯
基準日現在において、満65歳以上のみの世帯 - 障がい者世帯
基準日現在において次に掲げる手帳または医療証のいずれかを所持している方がいる世帯- 1級または2級の身体障害者手帳
- A判定の療育手帳
- 1級の精神障がい者保健福祉手帳
- 重度心身障がい(児)者医療証
- ひとり親世帯
- 配偶者と死別もしくは離別した者または未婚である者とその子がいる世帯(事実婚状態にある世帯を除く)
- 両親がいない状態にある児童を養育している世帯
- 上2項目に準じる状態にある児童を監護している世帯
給付額
1世帯あたり5,000円(1回のみ)。
申請者(世帯主)の口座に振り込みます。提出書類
- 申請書(生活福祉課 福祉灯油窓口(641-1212 内線867)に電話していただき、避難者であることを告げ、請求して下さい。)
- 世帯員全員の平成26年度市区町村課税証明書(住所のある市区町村から課税証明書をお取り寄せください。)
- 障がい者世帯にあっては、上記項目の手帳または医療証の写し
- ひとり親世帯にあっては、児童扶養手当証書、遺族年金証書、戸籍謄本などの書類※なお、上記書類の他、必要に応じてその他書類を提出していただく場合もあります。
申請方法
- 申請書に同封されている返信用封筒で郵送してください(2月28日までの消印有効)。
- 市役所1階の福祉灯油臨時窓口に提出することもできます。
- ご自分で手続きができない場合は、代理の方も申請できます。(ご家族以外の方でも大丈夫です。)
申請受付期間
平成27年1月19日(月)から2月28日(土)まで
申請書提出先
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3-25 山形市役所生活福祉課 福祉灯油窓口
お問い合わせ先
- 給付事業全般について 生活福祉課 福祉灯油窓口 641-1212(内線867)
- 避難者情報の登録について 防災対策課 避難者支援係 641-1212(内線216)
- 高齢者世帯