この制度は、富岡でお住まいになられていた住宅が、東日本大震災で、全壊、大規模半壊、半壊でやむを得ず家屋を解体世帯の方々に生活再建の支援金を支給するものです。
これまでにもご案内しているところですので、今回の更新した部分は次のとおり。
1.平成26年12月1日更新:基礎支援金の申請期限 (旧)平成27年4月10日 → (新)平成28年4月10日
2.平成26年11月更新:対象区分に「半壊解体」が加わりました。(11月広報お知らせ版に同封済)
上記1及び2のとおり更新した最新の案内につきましては、次のとおりです。
■生活再建支援金(申請書)(word 50.0KB)
■生活再建支援金(記入例)(word 51.5KB)
お問い合わせ
富岡町役場(富岡町災害対策本部)
〒963-0201 郡山市大槻町字西ノ宮48-5
電話:0120-33-6466 / FAX:024-961-3441
災害HP:http://www.tomioka-town.jp/