【双葉町】平成27年度利用分から幼稚園・保育所等の申込み方法が変わります

平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な問題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。
平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が開始されることに伴い、平成27年度から利用する幼稚園・保育所等の申込み手続きが変わります。
平成26年10月より入園・入所等の受付が開始されている市区町村もありますので、その手続き方法についてお知らせします。

※避難先の幼稚園・保育所等を利用される場合の手続き方法は、避難先の市区町村へお問い合わせください。また、市区町村等で申込み・認定申請の受付期間が異なりますのでご注意ください。

幼稚園・保育所等の利用について

幼稚園・保育所等の利用を希望する保護者の方に、利用のための申込みや認定を受けていただきます。
子ども・子育て支援新制度では、避難先の市区町村による3つの区分の認定に応じて、施設等(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まります。

3つの認定区分 対象 利用先
1号認定
教育標準時間(4時間)認定
お子さんが平成27年4月1日現在、満3歳以上で、教育を希望される場合 幼稚園、認定こども園
2号認定
満3歳以上・保育認定
お子さんが平成27年4月1日現在、満3歳以上で「保育の必要な事由」(※1)に該当し、保育所等での保育を希望される場合 保育所、認定こども園
3号認定
満3歳未満・保育認定
お子さんが平成27年4月1日現在、満3歳未満で「保育の必要な事由」(※1)に該当し、保育所等での保育を希望される場合 保育所、認定こども園、地域型保育(※2)

(※1)「保育の必要な事由」次のいずれかに該当することが条件です。
 就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、同居又は長期入院等している親族の介護・監護、災害復旧、求職活動、就学など
(※2)「地域型保育」
 小規模保育(利用定員6人以上19人以下)、家庭的保育(利用定員5人以下)、居宅訪問型保育、事業所内保育

利用申込み・認定申請方法について

幼稚園と保育所とで手続きが異なります。施設等利用の流れは次のとおりです。
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保育料について

利用にかかる保育料は、原則、保護者の所得に応じ算定されます。

利用契約・保育料の支払い先について

利用する施設によって異なります。

利用する施設 契約・支払い先
認定こども園・幼稚園
公立保育所・地域型保育所
利用者は施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者(公立保育所の場合は避難先市区町村)へ支払います。
私立保育所 利用者は避難先市区町村と契約し、保育料を避難先市区町村へ支払います。

お問い合わせ先

(幼稚園に関すること)教育総務課 学校教育係 TEL:0246-84-5210
(保育所に関すること)健康福祉課 福祉介護係 TEL:0246-84-5205

お問合わせ先

双葉町 健康福祉課
所在地/〒974-8212  福島県いわき市東田町二丁目19-4
電話番号:0246-84-5205
FAX:0246-84-5213


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