住居確保にかかる費用の賠償について、双葉町民の方から多くの意見が寄せられておりますが、その意見に対して東京電力より回答がありましたのでお知らせいたします。
Q1
平成23年3月11日時点で避難等対象区域の借家に居住しており、避難後も借家に居住して家賃の実費が発生しているため家賃賠償を請求しているが、この度の住居確保にかかる費用の賠償(借家)を請求することは可能か。
A1 (東電の回答)
新たな住居に転居しなくても、現在ご避難されている先の借家を移住先としてご請求いただけます。但し、その場合でも、避難を継続されているものとして、賠償対象期間の範囲においてその他実費等(家賃にかかる費用相当額を含む)をご請求いただけます。
Q2
平成23年3月11日時点で避難等対象区域の借家に居住しており、現在仮設住宅または借り上げ住宅に居住しているが、現在の居住地を移住先として、住居確保にかかる費用の賠償(借家)は請求することは可能か。
A2 (東電の回答)
仮設住宅にお住まいの方につきましては、仮設住宅が避難のための応急的な住宅であり取り壊しを前提としていることから、ご請求いただけません。帰還・移住先として恒久的な住宅を確保された後に改めて住居確保にかかる費用(借家)をご請求下さいますようお願い申し上げます。
また、避難先として借り上げ住宅にお住まいの方につきましては、借り上げ住宅は恒久的な居住施設と考えられることから、帰還・移住先とする場合はご請求いただけます。
Q3
住居確保にかかる費用の賠償を請求したことにより、精神的損害、避難費用の賠償が打ち切られるのか。
A3 (東電の回答)
避難生活等による精神的損害の賠償について、住居確保にかかる費用の賠償のご請求により、支払われなくなることはございません。
避難費用については、避難指示解除後相当期間まで、もしくは、従前住居もしくは他所で取得または賃借した住居を生活の本拠とした時点までとさせていただきます。なお、当面の間は、個々のご事情があると想定されることから、住居確保にかかる費用の賠償をご請求した事実のみでは避難費用の賠償対象となる期間が終わるとはみなさずご請求者様のご申告を尊重のうえ、判断させていただきます。
上記の回答に関するお問い合わせ先
東京電力株式会社 福島原子力補償相談室
TEL:0120-926-404(受付時間:午前9時から午後9時)