【米沢市】臨時福祉給付金のご案内

平成26年4月からの消費税率の引き上げに伴い、所得の低い人への影響を考え、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給します。
対象となる場合は、申請期間内に申請くださいますようお願い申し上げます。

支給対象者

平成26年1月1日時点で米沢市に住民票があり、平成26年度分の市民税(均等割)が課税されていない人。
ただし、① 市民税が課税されている人に、扶養されている場合
      ② 生活保護制度の被保護者となっている場合
      ③ 子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者の場合 などは対象外です。

支給額

 ※1回のみの支給
 ○支給対象者1人につき10,000円
 ○支給対象者の中で下記に該当する人は5,000円を加算
  ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
  ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など

加算対象の詳細についてはここをクリックしてください。

申請方法

申請先

 申請書に振込口座番号をお書きになり、通帳の写しや公的身分証明書(※下記提出書類参照)の写しを同封して、
返信用の封筒で返送していただくか、直接窓口にお越しくださいますようお願いいたします。
 申請期間:平成26年7月1日(火)~10月1日(水)
 受付時間は午前9時~午後4時    ※土日祝日を除く
 申請窓口:米沢市役所 B棟 第5会議室

 ※臨時福祉給付金受付窓口案内図_01

支給までの流れ

 ① 申請書に記入→ ② 本市へ申請書を郵送提出 → ③ 審査 → ④給付金支給
            又は窓口申請

提出書類

  • 申請書
  • 公的身分証明書(本人が確認できる書類)
        ・運転免許証、・住民基本台帳カード、・旅券、・国民健康保険などの被保険者証、
         (保険証)、・身分証明証(国又は地方公共団体が発行したもの)などの写し
  • 振込先の口座が確認できる書類
       金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写し
  • 印鑑
       窓口で申請される人はご持参ください。
       郵送で申請する場合は押印した申請書を郵送ください。
  • 加算関係確認書類
       加算措置の対象となる人のみ必要です。

加算関係確認書類の詳細についてはここをクリックしてください。

給付金の受け取り方法

  申請書の審査後、指定された口座(申請書に記載した口座)に入金されます。
   ※審査(支給対象に該当するかどうか)の結果により、支給できない場合がございますので、予めご了承ください。

問い合わせ

  米沢市社会福祉課総務企画担当「臨時福祉給付金窓口」
  専用ダイヤル:(0238)37-8125
  運営時間  :午前9時~午後4時(土、日、祝日は除く)

その他

  

注意点

  • 原則として、申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
  • 申請期間などは、各市町村により異なります。米沢市以外が申請先となる人は、事前にその市区町村に問い合わせるか、ホームページなどで確認するようにしてください。
  • 配偶者からの暴力を理由に米沢市に避難している方について
        配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により、基準日(平成26年1月1日)時点で住民票を米沢市に移すことができていない方や基準日以降に住民票を移した方で、一定の要件を満たす方は、事前申出により、臨時福祉給付金については住民登録がされている市区町村ではなく、米沢市で支給申請を行うことができます。詳しくはお問合せください。
  • 厚生労働省の相談窓口(専用ダイヤル)
       臨時福祉給付金については厚生労働省のホームページにも掲載されています。
        ・電話番号 0570-037-192
        ・運営時間 午前9時~午後6時(土、日、祝日は除く)

厚生労働省の特設ホームページはここをクリックしてください。

~給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください~

米沢市や厚生労働省などが給付金支給のためにATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動支払機)の
操作や手数料などの振込をお願いすることは絶対にありません。
臨時福祉給付金の支給を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。


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