【新潟県】応急仮設住宅の供与期間を平成28年3月31日まで延長します。

新潟県では、福島県など被災県からの要請を受け、平成23年7月から、応急仮設住宅として民間賃貸住宅等を借り上げ、避難されている方々に供与しています。この期間については、現在、平成27年3月までとしているところです。
このたび、福島県において供与期間の延長が必要との判断がなされ、本県に対し、平成28年3月末日とするよう延長要請がありました。
ついては、同県の要請を受け、次のとおり応急仮設住宅の供与期間を延長することとします。
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報道発表資料(PDF 62KB)

1 供与期間について

平成28年3月31日まで(福島県内の避難者と同様)
なお、供与期間延長に伴う具体的な手続きは昨年度と同様、各世帯毎に延長意向等を確認の上、実施してまいります。

2 その他

(1) 岩手県及び宮城県から避難されている方々については、両県からの通知があり次第、県の対応をお知らせします。
(2) 借上げ住宅にかかる費用については、災害救助法の規定に基づき、県は被災県に求償しています。

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新潟県 広域支援対策課
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