【大熊町】医療費一部負担金の免除期間の延長決定のお知らせ

大熊町の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方

大熊町の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方に実施されている医療機関を受診した際の一部負担金免除措置につきまして、平成26年2月28日までとお知らせしていましたが、平成26年3月1日から1年間(平成27年2月28日まで)期間が延長されることとなりました。
(ただし、入院時食事療養費と入院時生活療養費の自己負担分及び医療費(柔道整復師〈接骨院等〉・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術費、治療用装具費〈補装具〉)の自己負担額の免除は平成24年2月29日までで終了となっております。)

なお、この制度は保険診療にかかる法定負担分(3割・1割など)の医療機関で被保険者が支払う一部負担金の免除措置であり、保険外診療分は通常どおり自己負担となります。

  • 3月1日以降医療機関を受診する際には、今までどおり医療機関窓口で保険証と一部負担金免除証明書を提示することで一部負担金の免除を受けることができます。(福島県及び町の医療費助成の対象となる18歳以下のお子様については、助成よりも一部負担金の免除が優先されます)
  • 現在お持ちの一部負担金免除証明書は有効期限が切れてしまいますので、新しい免除証明書を避難先の住所へ個人ごとに発送します。

平成26年2月21日(金)発送

※枚数が多い事や、天候不良等により到着まで5~6日かかる場合があります。
※避難先住所不明者、転出予定者(転出予定日が2月中となっている方)へは発送しません。

お問い合わせ先

大熊町役場 会津若松出張所 住民課国保年金係
フリーダイヤル:0120-26-3844(代表)

社会保険等に加入されている方の一部負担金免除証明書等について

社会保険等の医療保険にご加入の方で、引き続き窓口負担が免除される方は、免除証明書の更新が必要となります。免除証明書等についてご不明な点があれば、ご加入の医療保険の保険者へ直接お問い合わせください。


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