国保の一部負担金等について
一部負担金等免除証明書について
いわき市国保に加入する方で、東日本大震災により、次のいずれかに該当する場合には、一部負担金等免除証明書を医療機関に提示することで一部負担金等が免除されます。
一部負担金等免除証明書は申請により交付しております。必要な書類等を添えて申請して下さい。申請書の内容を確認し、免除対象の適否を決定後、該当した方には、後日一部負担金等免除証明書を郵送します。
※ 要件(1)から(5)に該当する方の免除期間は平成24年9月30日までのため、一部負担金等免除証明書の交付(郵送)を伴う申請の受付(再交付申請を含む)は平成24年9月21日までとし、平成24年9月22日からは、一部負担金等の還付申請による対応となります。
免除の該当となる要件 | 添付書類 | |
(1) | 住宅の全半壊・全半焼 | ・り災証明書(原則、り災場所と3月11日の住民登録の住所が同一のものに限ります。) |
(2) | 主たる生計維持者が死亡 | ・死亡診断書 ・医師の証明書 ・警察の発行する死体検案書 |
(3) | 主たる生計維持者が重篤な傷病 | ・医師の診断書 |
(4) | 主たる生計維持者が行方不明 | 警察等へ行方不明の届出を出していることが確認できる書類 |
(5) | 主たる生計維持者が業務を休廃止、失職し現在収入がない方 (自己都合の退職は除く) ※雇用保険は収入に含まれます。 |
震災により失職したことを証明する書類 ・事業主等による証明書 ・り災証明(事業所等)、休廃止届等 |
(6) | 原発事故に伴う、警戒区域・計画的避難地域・旧緊急時避難準備区域・特定避難勧奨地点に震災時居住していた方で震災後、いわき市に転入された方。 | 居住していた市町村が発行した被災証明 |
《申請に必要な書類等》
・被保険者証
・添付書類
《申請窓口》
国保年金課、各支所市民課、各市民サービスセンター
一部負担金等の還付について
一部負担金等の免除に該当する方で、すでに窓口負担を支払った方には、申請により窓口負担分を還付します。
※ 還付の申請ができるのは、医療機関等に一部負担金等を支払った日から2年間となります。
《申請に必要な書類等》
・被保険者証
・医療機関等へ支払った領収書(原本)
・本人もしくは世帯主の預金通帳(振込口座番号等がわかるもの)
・一部負担金等免除証明書 又は 一部負担金等免除証明書申請時の添付書類
《申請窓口》
国保年金課、各支所市民課、各市民サービスセンター
免除となる期間
○ 原発事故による避難指示の対象者等 【 1( 6) の要件に該当する方】
平成27年2月28日まで
ただし、旧緊急時避難準備区域等に居住していた上位所得層の方については、平成26年9月30日まで
○ 上記以外の方 【 1 (1)~(5) の要件に該当する方】
平成24年9月30日まで
ただし、入院時食事療養費及び入院時生活療養費、療養費(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の施術費、治療用装具等)の自己負担の免除は平成24年2月29日までで終了となります。
※社会保険に加入されている方については、加入している健康保険にお問い合わせください。
一部負担金等免除期間中の高額療養費該当月の数え方について
過去1年間で3回以上高額療養費に該当する月がある場合、4回目からの自己負担限度額はさらに引き下がりますが、一部負担金等が免除されていた期間中の医療費は、結果的に自己負担が発生しないことから高額療養費に該当しません。
そのため、免除期間終了後から、高額療養費に該当する月がある場合は、新たに1回目として数えることとなります。(自己負担限度額については、「国民健康保険の給付について/医療費が高額になったとき」のページをご覧ください。)
お問い合わせ
市民協働部 国保年金課
電話:0246-22-7456 ファクス:0246-22-7576
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