福島県内に帰還される皆様への住宅支援について(PDF 137KB)
地震・津波被害による住宅全壊等及び避難指示区域等からの避難者
対象になる世帯
福島県外へ避難している地震・津波により住宅が全壊等した世帯や避難指示区域等の世帯が、福島県に住み替えする場合
入居期間
平成27年3月31日まで
受付期間
当面の間
受付窓口
避難元(従前の居住地)の市町村役場
- 家賃上限額は、原則月6万円とし、一戸の入居世帯人数が5名以上の場合は、月9万円としています。
- 県外から県内に戻られる場合、1 回限り住み替えが可能です。
(県外から県外、県内から県外の住み替えは対象外です。)
※既に住み替え先をご自身で契約された方や過去(支払い済み)の家賃等は支援対象外です。
自主避難者
対象になる世帯 福島県外へ自主避難している子ども又は妊婦のいる世帯(既に借上げ住宅などに入居している世帯に限る)が、福島県に住み替えする場合
入居期間
平成27年3月31日まで
受付期間
当面の間
受付窓口
避難元(従前の居住地)の市町村役場
- 家賃上限額は、原則月6万円とし、一戸の入居世帯人数が5 名以上の場合は、月9万円としています。
- 避難元市町村より放射線量が低い市町村への転居を対象とします。
- 子ども又は妊婦のいる世帯とは、平成24年11月1日時点で、子ども(平成23年3月11日時点で18歳以下)又は妊婦のいる世帯です。
※既に住み替え先をご自身で契約された方や過去(支払い済み)の家賃等は支援対象外です。
お問い合わせ先
問い合わせ先 制度の考え方等に関すること:福島県避難者支援課 電話:024-521-8306
契約・支払い等に関すること:福島県建築指導課分室2 電話:024-521-5764
福島県内の建設型応急仮設住宅について
福島県内の建設型応急仮設住宅については、空き住戸がある場合、子供の有無等に関わらず、住み替えが可能な場合があります。(現に借上げ住宅等に入居している世帯に限る)
詳しくは、避難元の市町村にお問い合わせください。