避難指示区域の見直しに伴う「帰還困難区域」への立入りについては、4月に国から通知されたとおり、猛暑時期である8月においては実施しないこととしておりましたが、住民の皆様からの要望が多いことから、通常の一時立入りではなく、お盆前後の期間に特別に実施することとなりました。詳しくは、国が委託する一時帰宅専用のコールセンターから皆様に発送されております案内をご覧ください。
また、これに併せ、お墓参りを目的とする「「帰還困難区域」への立入り」及び「「帰還困難区域」の特別通過交通」の運用を開始しますので、次のとおりご案内いたします。
1 開始日
実施開始日
8月 8日(木)
受付開始日
- 次の2の(1) 7月 1日(月)
- 次の2の(2) 7月16日(火)
- 次の2の(3) 7月16日(火)
2 申請方法
立入りを行う世帯の自宅がある避難指示区域によって申請先が異なりますので、次の(1)から(3)によりそれぞれ申請してください。また、通行証郵送の期間を考慮し、立入予定日の10日前までに申請してください。なお、この方法で立入りの申込みができるのは、震災日現在富岡町で生活を送っていた世帯(専用コールセンターの問い合わせ番号を持っている世帯)に限られます。
(1)一時帰宅専用コールセンターへの申請
- 自宅が「帰還困難区域」にある方については、原則月1回とする通常の一時帰宅同様、国が委託するコールセンターへの電話による申請となります。
- 自宅が「帰還困難区域」である場合、立入りを実施する日において町内外の「帰還困難区域」にある墓所へ立入りを行うことが可能となります。
- 住民の皆様は、一時立入りを行う日が決定しましたら、コールセンターへ電話による申請をしてください。
- 受付の際に、国(原子力災害現地対策本部)から送付される案内紙の右下に記載される問い合わせ番号を伝えていただくと、受付をスムーズに進めることができます。
◆専用コールセンター電話番号 0120-234-530
(2)町担当への申請
次に該当する場合は、町担当まで申請してください。
- 町内外の「帰還困難区域」を通過して、町内の「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」にある自宅や墓所へ立入りを行う場合
- 自宅は「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」であるが、町内の「帰還困難区域」にある実家や墓所へ立入りを行う場合
- 町内外の「帰還困難区域」を通過して、他市町村の「帰還困難区域」ではない墓所へ行く場合(特別通過交通制度)
◆町担当 生活支援課 電話番号 0120-33-6466
(3)他町への相談
自宅が「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」であり、他町の「帰還困難区域」の墓所へ立入りを行う場合は、次により立入り先の町へ相談してください。
市町村名 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
大熊町 | 環境対策課 | 0120-26-3844 |
双葉町 | 住民生活課 | 0246-84-5204 |
浪江町 | 復興再生事務所 | 0240-34-2111 |
3 申請の注意点
- 1日あたりの立入可能世帯数の上限がありますので、希望した月日が満席である場合は、別な日を選択していただくこととなります。
- 「帰還困難区域」を通過して町内の「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」に立入りを行う場合、また、「帰還困難区域」を通過して他市町村の「帰還困難区域」以外に立入りを行う場合、「帰還困難区域」の中は通行できる道路が限られますので、遵守してください。
- 安全上の観点から、不要不急の立入りは控えてください。また、特に、15歳未満の方、妊娠している方及び授乳中の方の立入りは、控えてください。
4 防護装備及びスクリーニング
(1)防護装備等
「帰還困難区域」へ立入りを行う場合はもとより、「避難指示解除準備区域」又は「居住制限区域」へ立入りを行う場合においても、可能な範囲で中継基地等にて配付される防護装備を着用し、貸与される個人線量計を装着してください。ただし、猛暑時期であり熱中症が心配されますので、体調を考慮して防護装備の着用を判断してください。
(2)スクリーニング
通過を含めて「帰還困難区域」へ立入りを行った場合、スクリーニングは義務付けとなりますので、必ずスクリーニングを受けてから避難先まで戻ってください。
5 バスによる一時立入り
- 通常月の一時立入り同様、自家用車による立入りが困難な方のために実施します。
- 実施方法についても、通常月の一時立入りと同様となります。
- バス手配の都合上、予約の締切りがありますので、ご注意ください。なお、締切日については、国からの案内紙をご覧ください。
6 その他
- 自然災害の発生や気象状況の急激な悪化が見込まれる場合は、立入りの遠慮をお願いすることがあります。
- 区域の見直しに伴い町が各世帯の皆様に交付した「立入り証」(青色のラミネート加工されたもの)では、「帰還困難区域」へ立入りをすることはできませんので、ご注意ください。
- 「帰還困難区域」について、申請のない立入りは認められません。
- 猛暑時期の町内への立入りには、熱中症対策のため、飲料水等を持参の上実施してください。