【大熊町】平成25年度の町税について

平成25年度の町税についてお知らせします。

個人町民税

平成24年中の合計所得金額に応じて以下のとおり減免となります。

所得区分 減免の割合
300万円以下 全額
300万円超~400万円以下 10分の9
400万円超~500万円以下 10分の7.5
500万円超~750万円以下 10分の5
750万円超~1,000万円以下 10分の2.5
1,000万円超 10分の1

今年度の納期につきましては、以下のとおり通常通りとなります。

  • お勤めの方で、給与から納める特別徴収につきましては、5月中旬に納税通知をします。
    納期については、平成25年6月~平成26年5月までの12回となります。
  • 個人で納める普通徴収につきましては、6月中旬に納税通知をします。
    納期については、平成25年の6月・8月・10月・12月の4回となります。

法人町民税

昨年度同様休業若しくは廃業の届出があった場合、確定申告に係る均等割額が全額減免になります。

固定資産税

昨年度と同様に土地及び家屋に係る固定資産税は課税免除となります。なお、北原21~北原25までの地番内の土地及び家屋と、法人及び個人事業主が本来の用途に使用している償却資産については課税になります。

軽自動車税

昨年度同様4月1日現在に使用していない車両については減免となります。

国民健康保険税

昨年度同様に今年度も全額減免になります。
なお、減免等の通知につきましては、7月中頃を予定しております。

~住民税(町県民税)申告をお済みでない方へ~

申告をされませんと、所得証明書などの公的証明書が発行できませんので、ご注意ください。
東京電力から給与・事業・不動産・農業所得などの減収分の補償を受けた方につきましては、収入として申告が必要になります。
なお、収入が給与・年金のみでほかに収入がない方は、申告する必要はありません。
(給与及び年金の支払報告書が大熊町に届いていない場合を除く)

お問い合わせ先

大熊町役場会津若松出張所 税務課
フリーダイヤル:0120-26-3844(代表)


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