現在、災害救助法による応急仮設住宅及び民間借上げ住宅の住み替えは、就労・就学等の理由に限り一度は認められていますが、今後次の場合のみ、住み替えが認められます。
1 貸主都合による住み替え
- 入居者に落ち度が無く、貸主都合により退去しなければならない場合
(例)老朽化等により住宅を取り壊す場合や貸主が変わったことにより退去を求められた場合など。
2 遠方から地元方面への住み替え
- 県外から県内へ戻る場合。
- 就学・就労により現在の避難先から地元方面に戻る場合。
※転勤による住み替えの場合はご相談ください。
3 やむを得ないと判断された事情(事情を証明する書類が必要です)
- 病気・けがの場合
- 2階以上に移住している避難者が疾病などにより階段昇降が不可能になった。
- 精神疾患を患い、医師から住み替えの必要性を求められた。
- 事件・事故の場合
- ストーカーなどに住居を判断され、危険が迫っている場合。
- 隣人トラブルにより、隣人から暴力を受けた、あるいは受けそうになった場合。
お問い合わせ
福島県 避難者支援課
☎ 024-521-8306
福島県 建築指導課
☎ 024-521-5764