内閣府原子力災害対策本部は、5月7日(火)に、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い、双葉町において設定された警戒区域及び避難指示区域について、「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成23年12月26日、原子力災害対策本部決定)に基づき、警戒区域と避難指示区域の見直しについて決定しました。
以下概要を掲載いたします。
詳細につきましては、こちら(経済産業省の原子力被災者支援のホームページ)をご覧ください。
区域見直しに伴い、町内への立入り方法が変更になります。
詳しくは、双葉町一時立入りのしおりをご覧ください。(現在掲載準備中です。)
1.見直しによる町内の新たな区域区分について
(1)避難指示解除準備区域
大字両竹、大字中野、大字中浜 です。
(2)帰還困難区域
上記の「避難指示解除準備区域」を除く町内全域です。
町内区域見直し図(PDF 287KB)
2.避難指示の取扱いについて
今回の見直しに伴い双葉町の警戒区域は解除されますが、避難指示は継続されます。
今後の避難指示の解除については、国は、日常生活に必須なインフラや生活関連サービスがおおむね復旧し、子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗した段階で、福島県・双葉町・住民の皆さまとの十分な協議を踏まえて、行うこととしております。
町としては、上記の点に加えて、町内の空間放射線量が十分に低くなっていることや、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の廃炉措置の安全が確保されていることなども前提としたうえで、避難指示の解除の検討は、今回、避難指示解除準備区域となる大字両竹・大字中野・大字中浜のみを対象とすることなく、双葉町内の他の地域と一体として行うことを国に要求しています。
賠償の取扱いの基準となる、避難指示解除見込み時期は、大字両竹、大字中野、大字中浜(避難指示解除準備区域)及び上記以外の地域(帰還困難区域)共に、事故発生後6年以降となっています。なお、このことは、上記のとおり、6年後に避難指示が解除されることを意味しているものではありません。
3.区域の運用
(1)避難指示解除準備区域
避難指示解除準備区域は、引き続き、住民の避難が求められる地域のため、区域内への立入り等、具体的な運用は次のとおりです。
区域内でできる活動 | 区域内で原則としてできない活動 |
---|---|
①主要道路における通過交通 ②住民の一時的な帰宅(住民による自宅等の片付けや修繕を含む) ③公益を目的とした立入り(除染、防災・防犯、公的インフラの復旧、農地の保全管理等) ④復旧・復興に不可欠な事業の再開(金融機関、廃棄物処理、ガソリンスタンド等) ⑤居住者を対象としない事業の再開(製造業等) ⑥営農・営林の再開(稲の作付け制限及び除染の状況を踏まえて対応) ⑦上記の諸活動に付随する事業の実施のための立入り(事業者による復旧・復興に向けた資機材の保守・修繕や荷物の運搬、住居等の修繕工事等) ⑧その他、復旧・復興に不可欠だと認められる事業の再開 |
①本区域内での宿泊 ②居住者を対象とする事業の再開(ただし、左記⑧に該当するものを除く) ※病院、福祉・介護施設、飲食業、小売業、サービス業などについては、施設の新築や補修、資機材の搬入、在庫管理など、事業再開に向けた準備作業のみ可能 ③本区域外からの集客を主とする事業の再開(宿泊業、観光業等) ④その他左欄以外の活動 |
(2)帰還困難区域
帰還困難区域の放射線量は非常に高いレベルにあることから、区域境界において、バリケードなど物理的な防護措置を実施し、住民の方に対して避難の徹底を求める地域です。
その場合でも、例外的に、可能な限り住民の方の意向に配慮した形で一時立入りを実施いたします(その際、警戒区域の一時立入りと同様、引越業者や修繕業者を帯同することも可能です。)。
なお、一時立入りを実施する場合には、スクリーニングを確実に実施し、個人の被ばく線量管理の実施や防護装備着用にご協力していただきます。
また、火災予防のため、町内での火気の取り扱い禁止にご協力願います。
※警察・消防は区域の防犯・防火のため、避難指示解除準備区域、帰還困難区域の両区域で活動を実施いたします。
4.町内への一時立入りについて
区域の見直しに伴い、町内への立入り方法が変更となります。
立入り方法等につきましては、双葉町立入りのしおりをご覧ください。(現在掲載準備中です。)
なお、一時立入りのしおりは、全戸配布いたします。
5.施行日
平成25年5月28日(火) 午前0時
6.関係リンク
下記のサイトから、町内の環境放射線量を適時確認されることをお勧めします。
原子力規制庁放射線モニタリング情報
お問い合わせ先
双葉町埼玉支所 住民生活課
0480-73-6880(代)